○豊後高田市廃棄物処理施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市廃棄物処理施設条例(平成17年豊後高田市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に所長その他の職員を置く。

2 所長その他の職員は、上司の命を受け、施設の業務に従事する。

(利用の許可)

第3条 条例第6条に規定する利用の許可を受けようとする者は、豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第98号)第26条及び同条例第28条の許可を受けることにより、施設の利用の許可を受けたものとみなす。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年12月21日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

豊後高田市廃棄物処理施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第93号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第93号
平成19年12月21日 規則第45号
平成25年3月19日 規則第5号
令和8年3月18日 規則第15号