○豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例施行規則

平成17年3月31日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例(平成17年豊後高田市条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、豊後高田市ヴィラ・フロレスタ(以下「ヴィラ・フロレスタ」という。)に必要な職員を置くものとする。

(利用の許可の申請等)

第3条 交流促進施設又は長期滞在型宿泊施設を利用しようとする者は、宿泊者名簿に必要事項を記載することによって、条例第5条第1項の許可を受けたものとする。

(報告)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後、速やかにヴィラ・フロレスタの管理の業務に関し、市長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の滞在体験農園施設(ヴィラ・フロレスタ「農園付き長期滞在用宿泊施設等」)管理運営規則(平成11年真玉町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例施行規則

平成17年3月31日 規則第98号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第98号
平成18年3月15日 規則第5号