○豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例施行規則
平成17年3月31日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例(平成17年豊後高田市条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、豊後高田市ヴィラ・フロレスタ(以下「ヴィラ・フロレスタ」という。)に必要な職員を置くものとする。
(利用の許可の申請等)
第3条 交流促進施設又は長期滞在型宿泊施設を利用しようとする者は、宿泊者名簿に必要事項を記載することによって、条例第5条第1項の許可を受けたものとする。
(報告)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後、速やかにヴィラ・フロレスタの管理の業務に関し、市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。