○豊後高田市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市火入れに関する条例(平成17年豊後高田市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする日の7日前までに火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請をする者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合にあっては、その者の承諾書

(3) 請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合にあっては、当該請負(委託)契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をする場合にあっては火入許可証(様式第2号)を、火入れの許可をしない場合にあっては火入不許可通知書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしたときは、消防長にその旨を通知するものとする。

(許可証の携帯)

第4条 条例第2条第2項に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

(火入期間の変更)

第5条 条例第5条第2項の規定により火入期間を延長しようとする者は、火入期間変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第5条第3項の許可をするときは、火入期間変更許可証(様式第5号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 第3条第2項の規定は、前項の許可をする場合について準用する。

(防火帯の設置基準)

第6条 条例第9条第1項に規定する防火帯の基準は、幅7メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅10メートル以上とする。

(火入従事者の配置基準)

第7条 条例第10条第1項に規定する火入従事者の数は、次の各号に掲げる1回の火入れの面積に従い、当該各号の基準による。

(1) 1ヘクタールまでの場合 15人以上

(2) 1ヘクタールを超える場合 その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号に定める人数に加えて得た人数以上

(火入許可証の返納)

第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証(第5条第2項の火入期間変更許可証を含む。)を返納しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年11月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊後高田市火入れに関する条例施行規則様式第1号による用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の豊後高田市火入れに関する条例施行規則第1号により作成されたものとみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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豊後高田市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第101号

(令和2年11月25日施行)