○豊後高田市火入れに関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市火入れに関する条例(平成17年豊後高田市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請をする者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合にあっては、その者の承諾書
(3) 請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合にあっては、当該請負(委託)契約書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、火入れの許可をしたときは、消防長にその旨を通知するものとする。
(許可証の携帯)
第4条 条例第2条第2項に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置基準)
第6条 条例第9条第1項に規定する防火帯の基準は、幅7メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅10メートル以上とする。
(1) 1ヘクタールまでの場合 15人以上
(2) 1ヘクタールを超える場合 その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号に定める人数に加えて得た人数以上
(火入許可証の返納)
第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証(第5条第2項の火入期間変更許可証を含む。)を返納しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊後高田市火入れに関する条例施行規則様式第1号による用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の豊後高田市火入れに関する条例施行規則第1号により作成されたものとみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。




