○豊後高田市漁港管理条例

平成17年3月31日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、漁港の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁港 法第2条に規定する漁港をいう。

(2) 漁港施設 法第3条に規定する諸施設で漁港の区域内にあるものをいう。

(3) 甲種漁港施設 漁港施設のうち、市が所有し、又は占有する施設をいう。

(4) 乙種漁港施設 甲種漁港施設以外の漁港施設をいう。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、甲種漁港施設のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営について、毎年度必要な計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、乙種漁港施設の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取、又は土地の掘削をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の許可をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限りこれを行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを告示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 市長は、漁港内の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、漁港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を阻害するおそれがあるときは、市長は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(係留施設における行為の制限)

第9条 何人も、甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定区域内にある甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時刻その他の事項について必要な指示を行うことができる。

3 前項に規定する甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う船舶は、終了後速やかに当該施設を清掃の上第1項の規定による指定区域外に移動しなければならない。ただし、市長において移動の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路及び第13条第1項の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。)に従い利用しようとする者(第14条の規定により施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が告示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を設置(改築及び増築を含む。)し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることはできない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第13条 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち市長が告示により指定する施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第14条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。)内に係留し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項の規定により市長が指定する施設を使用しなければならない。

(権利の移転の制限)

第15条 第12条第1項又は第13条第1項の許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第16条 第11条の規定による届出をした者又は第12条第1項若しくは第13条第1項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。

(土砂採取料等)

第17条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地において法第39条第1項の規定による土砂の採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は別表第3に掲げる占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納入しなければならない。

(徴収方法)

第18条 使用料等及び土砂採取料等の徴収方法については、豊後高田市道路占用料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第127号)の規定の例による。ただし、岸壁(係留指定施設を除く。)の使用に係る別表第1に定める使用料については、規則で定める方法により徴収することができる。

(使用料の減免)

第19条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料等及び土砂採取料等を減額し、又は免除することができる。

(入出港届)

第20条 船舶は、漁港に入港したとき、又は出港しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする30トン未満の船舶又は監視船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の30トン未満の船舶について、当該船舶が主たる根拠地とする漁港の出入港状況に関し必要な事項を報告させることができる。

(監督処分)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、許可を取り消し、許可に付した条件を変更し、又は行為の中止、既設工作物の改築(移転及び除去を含む。)、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復等を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第12条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第1項又は第13条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項第12条第1項又は第13条第1項の許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第22条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他漁港に関する工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、この条例の規定により許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(損害賠償)

第23条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従いこれを原状に復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損傷が自己の責めに帰すべき理由によるものでない場合は、この限りでない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第21条又は第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料等又は土砂採取料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の真玉町漁港管理条例(昭和40年真玉町条例第13号)又は香々地町漁港管理条例(平成15年香々地町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び採取に係る使用料及び採取料について適用し、同日前の使用及び採取に係る使用料及び採取料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市漁港管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(準備行為)

3 新条例の規定による利用の届出、使用の許可等及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年3月21日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以降の使用及び採取に係る使用料及び採取料について適用し、同日前の使用及び採取に係る使用料及び採取料については、なお従前の例による。

別表第1(第16条、第18条関係)

使用料等の名称

区分

単位

金額

備考

使用料

岸壁(係留指定施設を除く。)

総トン数50トン未満の船舶

12時間以内のとき

1隻1回

205円

1 公用船、漁船、救助船及び避難船については、免除する。

2 定期船については、左記金額の額の半額とする。

12時間を超え24時間以内のとき

274円

24時間を超えるとき

274円に24時間を超える12時間ごとに137円を加算した額

総トン数50トン以上の船舶

12時間以内のとき

1トン1回

4円10銭

12時間を超え24時間以内のとき

5円47銭

24時間を超えるとき

5円47銭に24時間を超える12時間ごとに2円74銭を加算した額

係留指定施設

船長5メートル未満の船舶

1月1隻

1,800円

1 公用船、漁船、救助船及び避難船については、免除する。

2 定期船については、左記金額の額の半額とする。

船長5メートル以上の船舶

2,650円

野積場 漁具干場

各種漁港施設の敷地

1日1m2

1円71銭

工作物を設置する目的で使用するときは、左記使用料の額を倍額とする。

可動橋

1トン1回

2円69銭


道路

1日1m2

2円63銭


占用料

電柱(支柱及び支線を含む。)

1年1本

540円


線管類(上空占用除く。)

1年1m

210円


建物その他工作物

1年1m2

870円


その他のもの

1年1m2

430円


1 1日の単位で示したものについて、使用の期間が1日未満のものは、1日として算定する。

2 1月の単位で示したものについて、使用の期間が1月未満のものは、1月として算定する。

3 1年の単位で示したものについて、占用の期間が1年未満のものは、月割計算により、1月未満のものは、1月として算定する。

4 面積、長さ又は重量の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。

5 料金の総額に10円未満の端数を生じたときは、切り上げる。

別表第2(第17条関係)

土砂採取料

種類

単位

金額(円)

備考

砂利

1m3

175

 

切込砂利

1m3

143

 

1m3

133

 

土砂

1m3

122

 

1m3

122

 

泥土

1m3

83

 

粘土

1m3

149

 

(れき)

1m3

96

 

栗石

1m3

175

径8cm以上20cm未満のもの

玉石

1個

57

径20cm以上35cm未満のもの

転石

1個

70

径35cm以上60cm未満のもの

野面石

1個

83

径60cm以上90cm未満のもの

134

径90cm以上のもの

1 体積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位数値に切り上げる。

2 1件の土砂採取料が100円未満のものは、100円とする。

別表第3(第17条関係)

占用料

種類

単位

金額(円)

備考

電柱(支柱及び支線を含む。)

1年1本

700

 

鉄塔

1年1基

920

 

軌道単線

1年1m

450

 

管類埋架設

1年1m

90

 

宅地 家屋 建物

1年1m2

140

 

物置場

1年1m2

140

 

物干場

1年1m2

100

 

漁業用工作物

1年1m2

100

 

水産養殖場

1年1m2

16

 

温泉 鉱泉

1年1m2

300

 

鉱工業用

1年1m2

140

 

えん堤 水路 暗渠

1年1m2

120

 

桟橋

1年1m2

150

 

係留用杭

1本

130

最大径1m未満のもの

190

最大径1m以上のもの

係留場(ボート)

1年1m2

750

 

係留場(遊船その他)

1年1m2

390

 

造船その他作業船

1年1m2

140

 

浮流木

1年1m2

100

 

材料置場

1年1m2

110

 

広告板

1年1枚

1,700

2m2未満のもの

2,370

2m2以上のもの

広告塔

1年1基

6,240

最大径0.6m未満かつ高さ3m未満のもの

15,530

最大径0.6m以上1.5m未満かつ高さ3m以上5m未満のもの

30,950

最大径1.5m以上かつ高さ5m以上のもの

その他の工作物

1年1m2

170

 

1 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算により、1月未満のものは、1月として算定する。

2 長さ又は面積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位数値に切り上げる。

3 1件の占用料が100円未満のものは、100円とする。

豊後高田市漁港管理条例

平成17年3月31日 条例第111号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第111号
平成25年12月19日 条例第37号
令和元年6月28日 条例第1号
令和2年12月17日 条例第45号
令和6年3月21日 条例第11号
令和8年3月18日 条例第13号