○豊後高田市漁港管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市漁港管理条例(平成17年豊後高田市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(制限行為の特例)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 水産加工又は漁具乾燥に要する工作物の仮設

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管に要する工作物の仮設

(3) 船舶の巻揚又は誘導に要する機械又は工作物の仮設

2 前項各号に掲げる行為をした者は、当該施設設置の日から5日以内に、仮設物設置届(様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(危険物等の荷役の許可申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第5条 条例第7条第3項の規定による危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が適用されるもの及び同法第6条第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの

(漁港施設の利用届)

第6条 条例第11条の規定による届出は、漁港施設利用届(様式第4号)によるものとする。

(漁港施設の占用申請)

第7条 条例第12条第1項に規定する許可を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、当該許可を受けた事項と同様の許可を受けようとするときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図、土地地形図、断面図、実測平面図、求積図その他関係図面

(2) 現況写真

(3) 直接の利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(漁港施設の使用許可申請)

第8条 条例第13条第1項に規定する漁港施設の使用の許可を受けようとする者は、係留指定施設使用許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証又は小型船舶操縦免許証等の写し)

(2) 船舶検査証書の写し

(3) 誓約書(様式第7号)

2 市長は、条例第13条第1項に規定する許可をしたときは、使用許可証(様式第8号)を交付するものとする。

3 前項の使用許可証は、使用の許可を受けた船舶の船外から確認できる位置に貼付しなければならない。

4 条例第13条第1項に規定する許可を受けた事項に変更が生じた場合は、係留指定施設許可事項変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収の特例)

第9条 条例第18条のただし書の規定により条例別表第1に定める岸壁(係留指定施設を除く。)の使用に係る使用料については、当該使用に係る条例第11条の規定による届出の際に、その都度現金で徴収することができる。ただし、当該使用料のうち、1月に数回以上使用する場合で、その都度現金で徴収することが困難であると認めるものについては、当月分をまとめて翌月の15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに徴収することができる。

(使用料等及び土砂採取料等の減免申請)

第10条 条例第19条の規定により使用料等及び土砂採取料等の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、当該届出又は許可申請の際に、使用料等・土砂採取料等減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入港・出港届)

第11条 条例第20条第1項の規定による届出は、入港・出港届(様式第11号)によるものとする。ただし、国際航海に従事する船舶については、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式によるものとする。

(漁港施設損傷届)

第12条 条例第23条の規定による届出は、漁港施設損傷届(様式第12号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真玉町漁港管理条例施行規則(平成10年真玉町規則第25号)又は香々地町漁港管理条例施行規則(平成15年香々地町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日規則第166号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市漁港管理条例施行規則に定める様式により漁港施設の占用許可等を受けたものは、改正後の豊後高田市漁港管理条例施行規則の様式により許可等を受けたものとみなす。

(令和6年2月7日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊後高田市漁港管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第102号

(令和6年4月1日施行)