○豊後高田市工場等立地促進条例施行規則
平成17年3月31日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市工場等立地促進条例(平成17年豊後高田市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人 工場等を事業の用に供した日(以下「事業開始日」という。)を含む事業年度終了の日から2月(法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、3月)を経過する日
(2) 個人 事業開始日の翌年の3月15日
(便宜の供与)
第4条 条例第4条に規定する便宜の供与を受けようとする者は、当該便宜の供与に係る概要を記載した書面を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市工場等立地促進条例施行規則(昭和60年豊後高田市規則第12号)又は真玉町若しくは香々地町の工場等立地促進に関する制度によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市工場等立地促進条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市工場等立地促進条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する適用工場等の指定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の規定による工場等として適用工場等の指定を受けているものについては、改正後の規則の規定による工場等として指定を受けたものとみなす。
















