○豊後高田市スパランド真玉条例施行規則
平成17年3月31日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市スパランド真玉条例(平成17年豊後高田市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 指定管理者は、豊後高田市スパランド真玉(以下「スパランド真玉」という。)に必要な職員を置くものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第1条第2項第1号、第2号及び第4号に規定する宿泊棟本館、宿泊棟別館及びオートキャンプサイトを利用しようとする者は、宿泊者名簿に必要事項を記載することによって、条例第5条第1項の利用の許可を受けたものとする。
2 条例第1条第2項第3号に規定する温泉棟を利用しようとする者は、指定管理者が発行する入浴券の交付を受けることによって、条例第5条第1項の利用の許可を受けたものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第10条の規定により利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額
(3) その他指定管理者が特に減免する理由があると認める場合 指定管理者が必要と認める額
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第170号)
第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第38号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。