○豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例施行規則
平成17年3月31日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例(平成17年豊後高田市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 指定管理者は、豊後高田市長岩屋伝統文化伝承施設鬼会の里(以下「鬼会の里」という。)に必要な職員を置くものとする。
(観覧の許可)
第3条 展示品を観覧しようとする者は、指定管理者が発行する入場券の交付を受けることによって、条例第7条第1項の観覧の許可を受けたものとする。
(遵守事項)
第4条 鬼会の里においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他職員の指示する事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、鬼会の里の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。