○豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例施行規則

平成17年3月31日

規則第109号

(職員)

第2条 指定管理者は、豊後高田市長岩屋伝統文化伝承施設鬼会の里(以下「鬼会の里」という。)に必要な職員を置くものとする。

(観覧の許可)

第3条 展示品を観覧しようとする者は、指定管理者が発行する入場券の交付を受けることによって、条例第7条第1項の観覧の許可を受けたものとする。

(遵守事項)

第4条 鬼会の里においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) その他職員の指示する事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、鬼会の里の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伝統文化伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年豊後高田市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例施行規則

平成17年3月31日 規則第109号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成17年3月31日 規則第109号
平成18年3月15日 規則第5号