○豊後高田市夷谷温泉条例施行規則

平成17年3月31日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市夷谷温泉条例(平成17年豊後高田市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 指定管理者は、豊後高田市夷谷温泉(以下「夷谷温泉」という。)に必要な職員を置くものとする。

(利用の許可)

第3条 夷谷温泉を利用しようとする者は、指定管理者が発行する入浴券の交付を受けることによって、条例第6条の利用の許可を受けたものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

豊後高田市夷谷温泉条例施行規則

平成17年3月31日 規則第111号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成17年3月31日 規則第111号
平成18年3月15日 規則第5号