○豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設条例(平成17年豊後高田市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 指定管理者は、豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に必要な職員を置くものとする。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長崎鼻リゾートキャンプ場施設利用許可申請書(様式第1号)又は長崎鼻ヴィラリゾート施設利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、宿泊に係る許可を受けようとするときは、市長が備える旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条第1項に規定する宿泊者名簿に記載することにより、当該申請書を提出したものとみなす。

2 前項の規定による申請書は、利用しようとする日までに提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、宿泊施設の利用を許可したときは、長崎鼻リゾートキャンプ場施設利用許可書(様式第3号)又は長崎鼻ヴィラリゾート施設利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。ただし、宿泊に係る許可については、宿泊施設の鍵を引き渡すことにより、当該許可書を交付したものとみなす。

(入場券の交付)

第5条 前条の規定にかかわらず、豊後高田市長崎鼻リゾートキャンプ場に入場しようとする者(キャンプ以外の目的で入場しようとする者に限る。)は、指定管理者が発行する入場券の交付を受けることによって、条例第6条第1項の利用の許可を受けたものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) その他指定管理者が特に減免する理由があると認める場合 指定管理者が必要と認める額

(利用者の遵守事項)

第7条 宿泊施設を利用する者(第5条の規定により、入場券の交付を受けた者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 宿泊施設の施設又は附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 宿泊施設内の植物を採補し、又は傷つけないこと。

(3) 許可を受けずに所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 指定の場所以外に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定するものをいう。)を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 指定の場所以外で野営し、又は火気を使用しないこと。

(6) 指定の場所以外にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。

(7) 公の秩序、衛生又は風紀の保持の障害となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な関係職員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第24号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第112号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成17年3月31日 規則第112号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月23日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第11号
平成29年12月21日 規則第24号
平成30年6月28日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第9号
令和8年3月18日 規則第16号