○豊後高田市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路並びに河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用されない、又は準用されない河川、湖沼、ため池、水路等(これらと一体をなしている施設を含む。以下同じ。)であって、一般の公共の用に供されているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積し、又はごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

(3) 法定外公共物の流水(かんがいの用に供する場合を除く。)又は水面を占用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)を与える場合において、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(国等の行為に対する特例)

第5条 国、他の地方公共団体等は、前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、許可に代えてあらかじめ市長に協議しなければならない。当該協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物等を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

(検査)

第7条 許可を受けた者は、第4条第1項各号に掲げる行為のうち工事を要するものについて当該工事が完了したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 許可を受けた者は、許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(地位の承継)

第9条 相続、合併又は分割その他の理由(許可に基づく権利又は許可に係る工作物等のすべてを承継させる場合に限る。)により許可を受けた者の権利及び義務を承継しようとする者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(監督処分)

第11条 市長は、第3条各号に掲げる行為をした者又は許可を受けないで第4条第1項各号の行為をした者に対し、工作物等の撤去若しくは原状の回復を命じ、又はこれらによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(原状回復等)

第12条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は許可に係る行為を廃止したときは、速やかに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により原状に回復したときは、許可を受けた者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用料等)

第13条 市長は、許可を受けた者から占用料及び別表に掲げる採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし、国又は地方公共団体については、この限りでない。

2 占用料等の額(採取料を除く。)及びその徴収については、豊後高田市道路占用料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第127号)の規定の例による。

(他人の土地への立入り)

第14条 市長は、法定外公共物の適正な管理を行うためやむを得ない必要があると認めるときは、その命じた者又は委任した者に他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地を所有し、管理し、又は占有している者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の場合において、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、当該通知のほか、立入りの際、あらかじめ当該土地を占有している者にその旨を告げるものとする。

4 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(境界確定の協議)

第15条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者(以下「隣接者」という。)に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定に基づき協議を求められた隣接者は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、これに従わなければならない。

3 第1項の協議が整ったときは、市長及び隣接者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定に違反して、これらの規定に基づく命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第13条関係)

種類

単位

金額(円)

備考

玉石

1個

53

径20cm以上35cm未満のもの

1 庭石として採取する場合の採取料の額は、上記採取料の10倍の額とする。

2 1束は、長さ1メートル、周り1メートルとする。

転石

1個

66

径35cm以上60cm未満のもの

野面石

1個

78

径60cm以上90cm未満のもの

126

径90cm以上のもの

萱雑草類

1束

36

 

笹芝類

1束

48

 

1m2

66

 

1 体積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位数値に切り上げる。

2 1件の採取料が100円未満のものは、100円とする。

3 この表に掲げる以外の産出物については、類似の種別に応じて市長が算定した額とする。

豊後高田市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第119号

(平成17年3月31日施行)