○豊後高田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第114号

(行為の許可等)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可若しくはその変更の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者又は条例第5条の規定による協議をしようとする者は、法定外公共物についての行為(変更)許可申請(協議)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該行為若しくはその変更が軽易であるとき、又は市長が必要でないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 字図写し、位置図、見取図、平面図及び断面図

(2) 行為を行う箇所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺500分の1)並びに当該行為を行う箇所の断面図

(3) 現況写真

(4) 工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除却する場合にあっては、設計書、設計図及び流量計算書(水路に係るものに限る。)

(5) 代理人による申請にあっては、委任状

(6) 敷地を占用する場合にあっては、地積測量図

(7) 法定外公共物との境界が明らかでないと認められる場合にあっては、境界確認書の写し又は隣接地権者との境界を明らかにした書類

(8) 利害関係者が存すると認められる場合にあっては、その者の同意書

(9) 土石(砂を含む。)、竹木その他の産出物を採取する場合にあっては、予定する採取量及び採取方法を記載した書類

(10) 当該許可を受けようとする行為が他の行政庁の許可、認可等を要する場合にあっては、これを証する書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により許可を受けた者が行為の期間満了後において行為を継続しようとするときは、その期間満了の日1月前までに更新の手続をしなければならない。

3 第1項の規定は、前項の更新の手続をする場合について準用する。

(許可書等の交付)

第3条 前条第1項の規定による許可は、法定外公共物についての行為(変更)許可書(様式第2号)を交付することによりこれを行うものとする。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第9条の規定による承継の届出をしようとする者は、権利義務承継届(様式第3号)次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 相続人の場合 戸籍謄本その他の当該相続人である旨を証する書類

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により占用等の許可に基づく権利又は占用等の許可に係る工作物等のすべてを承継した法人の場合 法人の登記事項証明書その他当該法人に該当する旨を証する書類

(立入調査員証)

第5条 条例第14条第4項に規定する身分を示す証明書は、法定外公共物立入調査員証(様式第4号)とする。

(境界の確定)

第6条 条例第15条第3項に規定する確定された境界を明らかにする書面は、境界確認書(様式第5号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第114号

(平成17年3月31日施行)