○豊後高田市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市都市公園条例(平成17年豊後高田市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定に基づく許可を受けようとする者は、次に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める申請書に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する公園内の行為 公園内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置 公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(3) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理 公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(4) 法第6条第2項に規定する公園の占用 公園占用許可申請書(様式第4号)

(5) 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第2条第2項に規定する許可事項の変更 許可事項変更許可申請書(様式第5号)

(許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、適当であると認めるときは、次の各号に掲げる申請区分に従い、当該各号に定める許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 前条第1号の申請 公園内行為許可書(様式第6号)

(2) 前条第2号の申請 公園施設設置許可書(様式第7号)

(3) 前条第3号の申請 公園施設管理許可書(様式第8号)

(4) 前条第4号の申請 公園占用許可書(様式第9号)

(5) 前条第5号の申請 許可事項変更許可書(様式第10号)

(有料公園施設の利用の申請等)

第4条 条例第9条第2項の規定により有料公園施設を利用しようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、有料公園施設を利用させるときは、有料公園施設利用許可書(様式第12号)により当該申請をした者に交付するものとする。

(届出)

第5条 条例第12条の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第12条第1号の規定による場合 公園施設設置・公園占用・工事完了届(様式第13号)

(2) 条例第12条第2号の規定による場合 公園施設設置・公園施設管理・公園占用・廃止届(様式第14号)

(3) 条例第12条第3号の規定による場合 公園原状回復届(様式第15号)

(4) 条例第12条第4号又は第5号の規定による場合 公園内における措置命令に係る工事完了届(様式第16号)

(5) 条例第11条第6号の規定による場合 公園を構成する土地物件の所有権移転・抵当権設定・移転届(様式第17号)

(使用料の減免)

第6条 条例第14条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、その旨を使用料減免決定通知書(様式第19号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市都市公園条例施行規則(昭和59年豊後高田市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市都市公園条例施行規則に定める様式により公園施設の利用許可を受けたものは、改正後の豊後高田市都市公園条例施行規則の様式により許可を受けたものとみなす。

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豊後高田市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第115号

(平成23年4月1日施行)