○豊後高田市都市公園条例施行規則
平成17年3月31日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市都市公園条例(平成17年豊後高田市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置 公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(3) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(4) 法第6条第2項に規定する公園の占用 公園占用許可申請書(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年2月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市都市公園条例施行規則に定める様式により公園施設の利用許可を受けたものは、改正後の豊後高田市都市公園条例施行規則の様式により許可を受けたものとみなす。


















