○豊後高田市公共下水道条例

平成17年3月31日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するために市が設置する下水道で、法第2条第3号に規定するものをいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の供用開始の公示をした区域をいう。

(7) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、市長がその処理開始の公示をした区域をいう。

(8) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(12) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 使用月 公共下水道の使用料の徴収のため区分されたおおむね1月の期間をいう。

(15) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(16) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとすること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとすること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとすること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとすること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとすること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとすること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとすること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の6において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとすること。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第2条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとすること。

(排水設備の設置)

第3条 処理区域内の排水設備設置義務者は、下水の処理が開始された日から3年以内に、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の接続等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水設備(以下本条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工法で行うこと。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下で、かつ、排水管の勾配が100分の3.0以上のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の敷地から排出される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下で、かつ、排水管の勾配が100分の3.0以上のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。当該確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、市長が指定した工事施行業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、市長が特に必要と認める工事については、この限りでない。

2 指定工事店は、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として市長の登録を受けた者を置かなければならない。

3 指定工事店の指定、責任技術者の登録等に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料)

第7条 手数料は次のとおりとし、当該申請をする際に徴収する。

種別

項目

金額

責任技術者登録手数料(1件につき)

新規

2,000円

更新

2,000円

再交付

1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又はその名義を変更するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7又は法第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

第10条 削除

(特定事業場からの汚水排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条第2項において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特定事業所から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に定める項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、その排出基準とする。

(除害施設の設置)

第12条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で大分県生活環境の保全等に関する条例(平成11年大分県条例第47号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

4 第1項及び第2項に規定する除害施設による処理は、規則で定める方法によりこれをしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によりこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 市は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月に排除した汚水量に基づき算定した額を納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、市長が必要と認めるときは、市長は、その期間に相当する使用料を前納させることができる。

4 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があった場合その他市長が必要と認める場合において、精算する。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額は、使用者が排除した毎使用月分の汚水量及び種別に従い、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の一般汚水に係る基本使用料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内かつ汚水排除量が4立方メートル以下のときは、基本使用料の2分の1の額

(2) 使用日数が16日以上又は汚水排除量が4立方メートルを超えるときは、1月として算定した額

3 前2項の規定により算出した使用料の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(汚水量の算定等)

第17条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号)第23条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は、市長が認定する使用水量をもって汚水の排出量とする。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、前2号の規定により算定し、又は認定された水の量と公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なる場合は、当該使用者の申請により市長が認定する。

2 市長は、前項第2号及び第3号の認定をするため必要と認めるときは、適当な場所に計測のための装置(以下「量水器」という。)を取り付けることができる。

3 使用者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。この場合において、量水器をき損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算定するため必要と認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可等)

第19条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(占用)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、又は継続して占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について前条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の規定により占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 占用料の額及びその徴収については、豊後高田市道路占用料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第127号)の規定の例による。

(原状回復)

第21条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出を怠った者

(4) 第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定に違反した使用者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する許可を受けないで法第24条第1項の行為を行った者

(8) 第21条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条の規定による確認の申請、第9条第1項若しくは第2項の規定による届出、第17条第1項第3号の申請若しくは第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による許可の申請をする場合の書面又は第18条の規定により提出する資料に不実の記載をした者

2 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市公共下水道条例(平成3年豊後高田市条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(豊後高田市農業集落排水施設条例の一部改正)

2 豊後高田市農業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第124号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市漁業集落排水施設条例の一部改正)

3 豊後高田市漁業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第13条の規定による改正後の豊後高田市公共下水道条例の規定、第14条の規定による改正後の豊後高田市農業集落排水施設条例の規定、第15条の規定による改正後の豊後高田市漁業集落排水施設条例の規定及び第16条の規定による改正後の豊後高田市簡易水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設並びに継続して供給している簡易水道の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第9条の規定による改正後の豊後高田市公共下水道条例の規定、第10条の規定による改正後の豊後高田市農業集落排水施設条例の規定、第11条の規定による改正後の豊後高田市漁業集落排水施設条例の規定及び第12条の規定による改正後の豊後高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設並びに継続して供給している水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第9号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の豊後高田市公共下水道条例第10条の規定によりなされた届出その他の行為は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(令和7年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に算定する使用料について適用し、施行日前に算定した使用料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

種別

区分

汚水量

金額

一般汚水

基本使用料

8立方メートルまで

1,000円

超過使用料(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え15立方メートルまでの部分

135円

15立方メートルを超え25立方メートルまでの部分

145円

25立方メートルを超え35立方メートルまでの部分

155円

35立方メートルを超え45立方メートルまでの部分

165円

45立方メートルを超える部分

175円

公衆浴場汚水

 

1立方メートルにつき

30円

豊後高田市公共下水道条例

平成17年3月31日 条例第121号

(令和8年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第121号
平成25年3月19日 条例第15号
平成25年12月19日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第1号
令和6年12月18日 条例第30号
令和7年12月18日 条例第37号