○豊後高田市漁業集落排水施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市漁業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の延期願)

第2条 条例第4条ただし書の規定による特別の理由により排水設備を設置することができない場合は、排水設備設置延期許可申請書(豊後高田市公共下水道条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第116号。以下「下水道規則」という。)様式第1号を準用する。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、内容を審査し、適当と認めるときは、排水設備設置延期許可書(下水道規則様式第2号を準用する。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により条例第2条第4号に規定する排水設備及び条例第9条に規定する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等の計画の確認を受けようとする者又はその変更をしようとする者は、排水設備等の新設等計画(変更)確認申請書(下水道規則様式第3号を準用する。)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管きょの大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、排水管及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。

(5) 排水設備工事設計書(下水道規則様式第4号を準用する。)

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとする場合にあっては、その者の同意書

2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、当該申請書に確認した旨を表示し、当該申請をした者及び排水設備等の施行業者に各1通を交付するものとする。

(工事の完了届)

第4条 条例第7条第1項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、排水設備等の新設等工事完了届(下水道規則様式第5号を準用する。)を市長に提出しなければならない。

(検査済証)

第5条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、豊後高田市排水設備等検査済証(下水道規則様式第6号を準用する。)とする。

(使用開始等の届出等)

第6条 条例第8条の規定による届出をしようとする者は、漁業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(下水道規則様式第7号を準用する。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用者の名義を変更しようとする者は、漁業集落排水施設使用者異動届(下水道規則様式第8号を準用する。)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める様式により届出をした者は、前各項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の納期限等)

第7条 納入通知書の発送及び納付の期限は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書は、納期限前10日までに使用者に交付する。

(2) 当月分の使用料の納期限は、使用した月の翌月の末日とする。ただし、その日が休日等にあたるときは、翌営業日(月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日をいう。)をもって納期限とする。

(使用料の精算)

第8条 使用料の納付を完了した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料で精算するものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる者は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認める者

(2) 前号に規定する者のほか、市長が特別の事情があると認めるもの

2 使用料の減免を受けようとする者は、漁業集落排水施設使用料減免申請書(下水道規則様式第11号を準用する。)を納期前に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、適当と認めるときは、漁業集落排水施設使用料減免決定通知書(下水道規則様式第12号を準用する。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 使用者が前条の規定により使用料の減免を受けた場合において、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、市長は、これを取り消すことができる。

(水道水以外の水を使用する場合の汚水量の認定)

第11条 条例第14条の規定により準用する豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号。以下「下水道条例」という。)第17条第1項第2号の規定に基づく市長の認定を受けようとする者は、地下水等使用申請書(下水道規則様式第13号を準用する。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準により汚水排除量を認定し、地下水等使用認定通知書(下水道規則様式第14号を準用する。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 家庭用に地下水を使用する場合

 地下水のみを使用するときは、1月につき世帯人員1人当たり6立方メートルとする。

 水道水と併用するときは、1月につき世帯人員1人当たり2立方メートルを当該水量に加算する。

 動力式以外の揚水方式によるものにあっては、使用水量に算入しないことができる。

(2) 業務用又は土木建築工事等の用に地下水を使用する場合

 量水器の設備があるときは、その指針により算定する。

 ポンプ専用の積算電力計があるときは、その使用電力量に基づきポンプの揚水能力等により認定する。

 量水器及び積算電力計がないときは、ポンプの性能書及び使用状況により、1日の平均運転時間を定めて認定する。

(3) 前2号の規定により難いときは、市長が使用の実態を勘案して認定する。

3 前項第2号の規定により認定した汚水排除量は、6月固定する。ただし、一定期間同じ状況で運転するものであるときは、その期間を12月とすることができる。

(減量認定)

第12条 条例第14条の規定により準用する下水道条例第17条第1項第3号の規定に基づき汚水排除量の認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(下水道規則様式第15号を準用する。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、別表左欄に掲げる区分に従い、同表右欄に定める基準により減量する汚水量を認定する。ただし、同表によることが著しく不合理と判断される場合は、別に認定する。

3 減量する汚水量の認定は、6月ごとに行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その都度認定することができる。

4 市長は、前2項による減量を認定したときは、汚水排除量減量認定通知書(下水道規則様式第16号を準用する。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(端数計算)

第13条 第11条第2項の汚水排除量及び前条第2項の規定により減量する汚水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(行為の許可)

第14条 条例第16条の規定により、排水施設の部分に固着して工作物その他の物件を設置しようとする者又はその変更の許可を受けようとする者は、漁業集落排水施設物件設置(変更)許可申請書(下水道規則様式第17号を準用する。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、適当と認めるときは、漁業集落排水施設物件設置(変更)許可書(下水道規則様式第18号を準用する。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(占用)

第15条 条例第17条第1項の規定による占用の許可又はその変更の許可(同項ただし書の規定による占用の許可又はその変更の許可を受けたものとみなされるものを除く。)を受けようとする者は、漁業集落排水施設敷地等占用許可(継続)申請書(下水道規則様式第19号を準用する。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合にあっては、その者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 占用の期間は、5年以内とする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、適当と認めるときは、漁業集落排水施設敷地等占用許可書(下水道規則様式第20号を準用する。)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 第1項の規定は、前項の許可を受けた者が当該占用の期間満了後において占用を継続しようとする場合について準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和元年11月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の豊後高田市漁業集落排水施設条例施行規則の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後の豊後高田市漁業集落排水施設条例施行規則の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

(令和8年3月12日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

減量認定基準表

種別

減量

製造高1トンにつき 1.00立方メートル

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき 0.50立方メートル

清酒

製造高1立方メートルにつき 0.98立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

豆腐

製造高1トンにつき 0.70立方メートル

その他

必要に応じ市長が決定する。

豊後高田市漁業集落排水施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第122号

(令和8年4月1日施行)