○豊後高田市営住宅条例施行規則
平成17年3月31日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市営住宅条例(平成17年豊後高田市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(同居しようとする親族の同居の期限)
第2条 条例第6条第1項第1号の同居しようとする親族は、条例第11条第4項の入居可能日から1月以内(婚姻の予約者にあっては、3月以内)に同居できる者でなければならない。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者
(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有する者とされた者
(5) 60歳以上の者
2 条例第9条第3項の市長が定める要件を備えている者で身体障害者に係るものは、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者とする。
3 条例第9条第3項の市長が定める収入の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者の収入(条例第2条第6号に規定する収入をいう。以下同じ。)が5万9,000円以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合であって、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が、前号の収入以下であるとき。
(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 当該入居決定者の2親等以内の親族
(3) 当該入居決定者を雇用する市内に事業所を有する法人
4 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
5 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
(連帯保証人等の変更届)
第7条 条例第8条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第11条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下これらを「連帯保証人等」という。)について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出(前条第3項第1号の連帯保証人が市外に転出した場合を含む。)をしたとき、又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。
(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人等住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(世帯員異動の届出)
第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(収入に関する申告)
第13条 条例第16条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。
(家賃の変更の申請)
第16条 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を市長に提出して収入の再認定を求めることができる。
(家賃の減免等の基準等)
第18条 第4条第3項の規定は、家賃の減額又は免除について準用する。
3 家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
(敷金の減免等の基準等)
第20条 第4条第3項の規定は、敷金の減額又は免除について準用する。
3 敷金の徴収の猶予は、3箇月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に行うものとする。
4 市長は、敷金の減免等の決定をしたときは、敷金減免・徴収猶予決定書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において条例第19条第3項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第28号)に添えて還付するものとする。
(住宅の用途変更)
第23条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の模様替又は増築)
第24条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
2 第10条の規定は、改良住宅の同居者に異動があった場合について準用する。
(特定公共賃貸住宅への準用)
第34条 条例第55条の規定により準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。
2 第10条の規定は、特定公共賃貸住宅の同居者に異動があった場合について準用する。
(市営住宅管理人の職務)
第36条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員を補佐し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配布及び回収を行うこと。
(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上必要な連絡調整を行うこと。
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月7日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みから適用し、同日前の入居の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月15日規則第20号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第6号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。
附則(令和8年2月5日規則第4号)
この規則は、令和8年3月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
認定した入居者 | 認定した入居者(第51条第1項に定めるところにより入居した者を除く。) | |
その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | その者が国土交通大臣の承認を受けて行う改良住宅の用途の廃止その他これに準じて行う改良住宅の用途廃止 | |
法第38条第1項の規定に基づき、除却 | 除却 | |
法第40条第1項の規定により、当該公営住宅建替事業 | 当該建替事業 | |
法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 国土交通大臣の承認を受けて行う改良住宅の用途の廃止その他これに準じて行う改良住宅の用途廃止 | |
近傍同種の住宅の家賃 | 改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第12条第1項及び改良法令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる旧令第4条の規定による方法により算出した額 |
別表第2(第33条関係)
名称 | 家賃月額 |
夏目改良住宅(1号棟24号以外) | 4,500円 |
夏目改良住宅(1号棟24号) | 5,000円 |
夏目改良住宅(2号棟10号以外) | 5,200円 |
夏目改良住宅(2号棟10号) | 5,800円 |
別表第3(第35条関係)
名称 | 家賃月額 |
大村91団地 | 52,000円 |
徳久保団地 | 50,000円 |
佐古団地 | 50,000円 |
別表第4(第38条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 大分県住宅供給公社 | |
市長は | 大分県住宅供給公社は | |
市長 | 大分県住宅供給公社 | |
市長が明渡しの日を認定し、その日 | 市長は大分県住宅供給公社が認定した明渡しの日 | |
市長 | 市長又は大分県住宅供給公社 | |
市長 | 大分県住宅供給公社 | |
市長は、第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置 | 大分県住宅供給公社は、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等 | |
市長 | 大分県住宅供給公社 | |
同項 | 大分県住宅供給公社が同項 | |
市長 | 大分県住宅供給公社 | |
市長が市の職員 | 大分県住宅供給公社がその職員 | |
市長 | 大分県住宅供給公社 | |
市長は | 市長又は大分県住宅供給公社は | |
市長の | 市長若しくは大分県住宅供給公社の |














































