○豊後高田市営住宅条例施行規則

平成17年3月31日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市営住宅条例(平成17年豊後高田市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同居しようとする親族の同居の期限)

第2条 条例第6条第1項第1号の同居しようとする親族は、条例第11条第4項の入居可能日から1月以内(婚姻の予約者にあっては、3月以内)に同居できる者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による入居者の決定の通知は、市営住宅入居決定書(様式第2号)によるものとする。

(優先入居者の要件等)

第4条 条例第9条第3項の市長が定める要件を備えている者で高齢者に係るものは、60歳以上の者でその同居する親族が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者

(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有する者とされた者

(5) 60歳以上の者

2 条例第9条第3項の市長が定める要件を備えている者で身体障害者に係るものは、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者とする。

3 条例第9条第3項の市長が定める収入の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者の収入(条例第2条第6号に規定する収入をいう。以下同じ。)が5万9,000円以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合であって、そのために要する費用として市長が認定した額を収入から控除した額が、前号の収入以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額(以下「極度額」という。)は、入居決定した時における12月分の家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、次条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

3 前項に規定する請書に記載する連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 当該入居決定者の2親等以内の親族

(3) 当該入居決定者を雇用する市内に事業所を有する法人

4 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

5 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(連帯保証人等の変更届)

第7条 条例第8条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第11条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下これらを「連帯保証人等」という。)について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出(前条第3項第1号の連帯保証人が市外に転出した場合を含む。)をしたとき、又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。

(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人等住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人等の免除)

第8条 条例第11条第3項の規定による連帯保証人の連署、保証業者についての記載又は緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人等免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、連帯保証人等免除承認書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認(緊急連絡先の記載に係るものを除く。)をする場合にあっては、入居決定者は、条例第15条第1項の市営住宅の家賃、条例第52条の改良住宅の家賃、又は条例第58条の特定公共賃貸住宅の家賃及び条例第19条第1項の敷金の支払能力があると認められる者でなければならないものとする。

(入居届)

第9条 条例第11条第6項の規定による届出は、市営住宅入居届(様式第9号)によらなければならない。

(世帯員異動の届出)

第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第13条の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第14条の入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居の承継の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(収入に関する申告)

第13条 条例第16条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(様式第15号)によらなければならない。

(収入の認定等)

第14条 条例第16条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、条例第29条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、前項の規定にかかわらず、収入超過者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

3 市長は、条例第29条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、前2項の規定にかかわらず、高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

(収入の認定に対する意見等)

第15条 条例第16条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は、収入認定等意見申出書(様式第19号)により条例第16条第3項の規定による通知のあった日から60日以内に行わなければならない。

2 市長は、条例第16条第4項の規定により収入の額を更正したときは、収入認定等更正通知書(様式第20号)により前項の意見の申出をした者に通知するものとする。

(家賃の変更の申請)

第16条 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を市長に提出して収入の再認定を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、必要があると認めたときは、収入を再認定し、収入再認定通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第17条の規定により家賃の減額若しくは免除又はその徴収の猶予(以下「家賃の減免等」という。)を受けようとする者は、家賃減免・徴収猶予申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免等の基準等)

第18条 第4条第3項の規定は、家賃の減額又は免除について準用する。

2 前項の規定により準用することとなった第4条第3項各号のいずれかに該当する入居者の家賃の減額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

3 家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。

4 市長は、家賃の減免等の決定をしたときは、家賃減免決定書(様式第24号)又は家賃徴収猶予決定書(様式第24号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第19条第2項の規定により敷金の減額若しくは免除又はその徴収の猶予(以下「敷金の減免等」という。)を受けようとする者は、敷金減免・徴収猶予申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(敷金の減免等の基準等)

第20条 第4条第3項の規定は、敷金の減額又は免除について準用する。

2 市長は、前項の規定により準用することとなった第4条第3項各号(第3号を除く。次項において同じ。)のいずれかに該当する者に対しては、当該敷金を1箇月分の家賃に相当する金額まで減額するものとする。

3 敷金の徴収の猶予は、3箇月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に行うものとする。

4 市長は、敷金の減免等の決定をしたときは、敷金減免・徴収猶予決定書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第21条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとするときは、入居者は、敷金還付請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において条例第19条第3項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第28号)に添えて還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第22条 条例第25条の規定による届出は、市営住宅を使用しなくなる日の7日前までに、市営住宅一時不使用届(様式第29号)により行わなければならない。

(住宅の用途変更)

第23条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅併用承認書(様式第31号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅の模様替又は増築)

第24条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅模様替・増築承認書(様式第33号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、当該模様替又は増築の完了後7日以内に、市営住宅模様替・増築完成届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求)

第25条 条例第32条第1項第37条第1項及び第42条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(様式第35号)により行うものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第26条 条例第38条の入居の申出は、建替住宅入居申出書(様式第36号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、建替住宅入居通知書(様式第37号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(住宅の明渡しの届出)

第27条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届(様式第38号)によらなければならない。

(社会福祉法人等の公営住宅の使用の許可)

第28条 条例第43条第1項の規定により公営住宅の使用の許可を受けようとするものは、市営住宅使用許可申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、前項の申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可通知書(様式第40号)により、許可しない場合にあっては市営住宅使用不許可通知書(様式第41号)により行うものとする。

(申請内容の変更報告)

第29条 条例第47条の規定による申請の内容の変更の報告は、市営住宅使用許可申請内容変更報告書(様式第42号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等による公営住宅の使用についての準用)

第30条 第19条から第24条まで及び第27条の規定は、条例第44条第1項の規定による公営住宅の使用について準用する。

(改良住宅への準用)

第31条 条例第50条第1項の規定により準用される場合及び条例第51条第4項の規定により準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。

2 第10条の規定は、改良住宅の同居者に異動があった場合について準用する。

(改良住宅の管理についての読替え)

第32条 条例第50条第2項の規定による技術的読替えは、別表第1のとおりとする。

(改良住宅の家賃)

第33条 条例第52条の規定により市長が定める改良住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 条例第50条第1項において準用される条例第29条第1項の規定により収入超過者と認定された場合における家賃は、前項に規定する家賃の額に条例第54条第1項の規定による割増賃料を加えて得た額の範囲内で、条例第31条の規定による公営住宅の収入超過者に対する家賃の算出の方法の例により算出して得た額とする。

3 条例第50条第1項において準用される条例第29条第2項の規定により高額所得者と認定された場合における家賃は、第1項に規定する家賃に割増賃料を加えて得た額の範囲内で、条例第33条の規定による公営住宅の高額所得者の家賃の算出の方法の例により算出して得た額とする。

(特定公共賃貸住宅への準用)

第34条 条例第55条の規定により準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。

2 第10条の規定は、特定公共賃貸住宅の同居者に異動があった場合について準用する。

(特定公共賃貸住宅の家賃)

第35条 条例第58条の規定により市長が定める特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第3のとおりとする。

(市営住宅管理人の職務)

第36条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員を補佐し、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配布及び回収を行うこと。

(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上必要な連絡調整を行うこと。

(立入検査証)

第37条 条例第61条第3項の身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第43号)とする。

(管理の代行についての読替え)

第38条 条例第66条の規定に基づき、条例第63条の規定による管理の代行を行う場合における技術的読替えは、別表第4のとおりとする。

2 前項の場合におけるこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第7条第8条第10条から第12条まで及び第22条から第24条まで

市長

大分県住宅供給公社

様式第1号

豊後高田市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第2号

市長の承認

大分県住宅供給公社理事長の承認

豊後高田市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第3号から様式第14号まで、様式第29号から様式第35号まで及び様式第38号

豊後高田市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第43号

豊後高田市長

豊後高田市長(大分県住宅供給公社理事長)

(指定管理者による管理についての読替え)

第39条 条例第66条第2項の規定による条例の規定の適用に関する技術的読替えは、条例第21条第2項及び第3項中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」とする。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年豊後高田市規則第14号)、真玉町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年真玉町規則第13号)若しくは香々地町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年香々地町規則第2号)又は真玉町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年真玉町規則第1号)若しくは香々地町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年香々地町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。

(令和2年8月7日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みから適用し、同日前の入居の申込みについては、なお従前の例による。

(令和3年6月15日規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年1月31日規則第6号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(令和8年2月5日規則第4号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第29条第2項

認定した入居者

認定した入居者(第51条第1項に定めるところにより入居した者を除く。)

第35条第1項

その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

その者が国土交通大臣の承認を受けて行う改良住宅の用途の廃止その他これに準じて行う改良住宅の用途廃止

第37条第1項

法第38条第1項の規定に基づき、除却

除却

第38条

法第40条第1項の規定により、当該公営住宅建替事業

当該建替事業

第40条

法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

国土交通大臣の承認を受けて行う改良住宅の用途の廃止その他これに準じて行う改良住宅の用途廃止

第42条第3項及び第4項

近傍同種の住宅の家賃

改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第12条第1項及び改良法令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる旧令第4条の規定による方法により算出した額

別表第2(第33条関係)

名称

家賃月額

夏目改良住宅(1号棟24号以外)

4,500円

夏目改良住宅(1号棟24号)

5,000円

夏目改良住宅(2号棟10号以外)

5,200円

夏目改良住宅(2号棟10号)

5,800円

別表第3(第35条関係)

名称

家賃月額

大村91団地

52,000円

徳久保団地

50,000円

佐古団地

50,000円

別表第4(第38条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第5条第6条第3項第8条並びに第9条第1項及び第2項

市長

大分県住宅供給公社

第9条第3項

市長は

大分県住宅供給公社は

第10条から第14条まで

市長

大分県住宅供給公社

第18条第4項

市長が明渡しの日を認定し、その日

市長は大分県住宅供給公社が認定した明渡しの日

第21条第2項及び第3項

市長

市長又は大分県住宅供給公社

第27条第28条第32条第1項及び第4項第34条並びに第35条第1項

市長

大分県住宅供給公社

第36条第1項

市長は、第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置

大分県住宅供給公社は、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等

第36条第2項及び第3項第41条第1項並びに第42条第1項

市長

大分県住宅供給公社

第42条第3項及び第4項

同項

大分県住宅供給公社が同項

第42条第5項及び第6項

市長

大分県住宅供給公社

第60条第1項

市長が市の職員

大分県住宅供給公社がその職員

第60条第3項

市長

大分県住宅供給公社

第61条第1項

市長は

市長又は大分県住宅供給公社は

市長の

市長若しくは大分県住宅供給公社の

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豊後高田市営住宅条例施行規則

平成17年3月31日 規則第126号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第126号
平成20年6月18日 規則第28号
平成24年3月27日 規則第4号
平成24年9月28日 規則第34号
平成25年3月19日 規則第9号
平成26年9月29日 規則第32号
平成28年1月26日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第13号
平成29年5月22日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年8月7日 規則第32号
令和3年6月15日 規則第20号
令和7年1月31日 規則第6号
令和8年2月5日 規則第4号