○豊後高田市上下水道課処務規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(係及びその分掌事務)

第2条 課に管理営業係、窓口係及び工務係を置く。

2 管理営業係は、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業の計画に関すること。

(2) 職員の任免、給与、進退、賞罰、研修その他の身分取扱に関すること。

(3) 予算、決算及び財務諸表に関すること。

(4) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 工事等の契約に関すること。

(6) 企業債及び一時借入金に関すること。

(7) 出納その他の会計事務に関すること。

(8) 広報宣伝に関すること。

(9) 証書及び公文書類の収受、発送並びに保管に関すること。

(10) 物品の購入、検収、保管及び出納に関すること。

(11) 料金等の督促、滞納整理及び給水停止に関すること。

(12) 使用水量及びその用途の認定に関すること。

(13) 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。

3 窓口係は、次の事務をつかさどる。

(1) 水道の開閉栓、名義変更及び給水装置工事等に関すること。

(2) 使用水量の検針及び点検に関すること。

(3) 水道料金、手数料及び加入金(以下「料金等」という。)の収納に関すること。

(4) 水道メーターの管理に関すること。

4 工務係は、次の事務をつかさどる。

(1) 配水及び給水施設の維持管理に関すること。

(2) 配水及び給水施設の設計及び工事施行に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 工事材料の検査に関すること。

(5) 漏水防止に関すること。

(6) 新規水源の開発及び計画立案に関すること。

(7) 原水及び浄水施設の維持管理に関すること。

(8) 原水及び浄水施設の設計及び工事施行に関すること。

(9) 取水、浄水及び配水池に係る計装機械関係の保安に関すること。

(10) 原水及び給水に係る統計調査に関すること。

(11) 水質の検査及び管理に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に、課長を置く。

2 課長は、市長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第4条 課に、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(係長等の職及び職務)

第5条 係に係長を置き、係員を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

3 係員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

4 係員の補職名は、主査、主任、主事又は技師とする。

(参事等の職及び職務)

第6条 課に参事、総括主幹、主幹、副主幹、専門員又は主任主査を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、当該事務を統括する。

3 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、当該事務を遂行する。

4 副主幹、専門員及び主任主査は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、当該事務を処理する。

(事務の代決)

第7条 市長が不在のときは、課長がその職務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、参事若しくは課長補佐又は第2条に規定する係の順序により係長が順次その職務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

(専決事項)

第9条 課長の専決事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(専決事項の制限)

第10条 課長は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により、専決することが適当と類推できるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要と認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。

(文書の取扱い)

第13条 発送文書の記号は、「上下水」を表示する。

2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の規定の例による。

(公印)

第14条 公印の名称、ひな形及び大きさは、別表第2に掲げるとおりとする。

2 公印の管理は、課長が行う。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定の例による。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日水管規程第2号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年5月10日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日水管規程第6号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

課長専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

2 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

3 諸証明の交付及び公簿、図面等の閲覧に関すること。

4 保有個人情報の利用、提供若しくは開示等の可否又は個人情報取扱事務の登録若しくは廃止の決定(定例軽易なものに限る。)に関すること。

5 公文書の公開の可否の決定(定例軽易なものに限る。)に関すること。

6 公印の使用の承認に関すること。

7 職員の旅行(県内の旅行に限る。)を命令し、復命を受けること。

8 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

9 職員の休暇の承認に関すること。

10 職員の研修及び厚生に関する職務専念義務免除に関すること。

11 収入調定及び収入命令に関すること。

12 収入金の還付及び充当に関すること。

13 収入金の督促及び徴収に関すること。

14 支出負担行為(一件の予定価格又は見積価格が300万円未満のものに限る。)に関すること。

15 支出命令(一件の金額が1,000万円未満のものに限る。)に関すること。

16 予備費の充用及び歳出予算の流用に関すること。

17 諸経費預り金及び借入金の返済に関すること。

18 料金等の収納事務及び検針事務の委託に関すること。

19 会計伝票の処理、科目の更正、振替等に関すること。

20 給水装置の工事の申込み及び承認に関すること。

21 給水の申込み、中止及び異動に関すること。

22 工事の設計審査及び完成検査に関すること。

23 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

24 水質検査に関すること。

25 給水の操作に関すること。

26 水道使用量の認定に関すること。

27 給水停止処分に関すること。

28 工事に伴う局地断水に関すること。

29 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事項

別表第2(第14条関係)

名称

ひな形

大きさ(ミリメートル)

備考

豊後高田市長印

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方21

 

豊後高田市長印

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方14

納入通知書等専用

豊後高田市上下水道課長印

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方18

 

豊後高田市長職務代理者印

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方18

 

豊後高田市水道企業出納員印

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方18

 

豊後高田市上下水道課処務規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和6年5月10日 水道事業管理規程第1号
令和7年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和8年3月31日 水道事業管理規程第1号