○豊後高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊後高田市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
(7) 免状 法第25条の5に規定する給水装置工事主任技術者免状をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、令、省令、条例、豊後高田市水道事業給水条例施行規程(平成17年豊後高田市水道事業管理規程第8号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第2条第3号の指定は、給水装置工事(以下「工事」という。)の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、省令様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第2条に規定する給水区域において事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
4 前項第1号に規定する書類は、省令様式第2によるものとする。
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工事業者証の交付)
第6条 市長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に豊後高田市水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を紛失し、又はき損し、若しくは汚損したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止した場合にあっては当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開した場合にあっては当該再開の日から10日以内に、省令様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
2 前項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月の範囲の期間を定めその効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
(1) 第4条第1項の指定したとき。
(3) 前条の規定により指定工事業者の指定を取り消し、又は停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる給水装置工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該給水装置工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、その作成の日から3年間これを保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完成図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びこの結果
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、前項の検査の結果、手直しを要求されたときは、市長が指定する期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(審査委員会)
第17条 市長は、第8条の規定による指定の取消し又は停止に関し、公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的として豊後高田市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、市長が別に定める。
(講習会)
第18条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術上の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又はこれ以外のものの実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年豊後高田市企業管理規程第5号。以下「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、現に合併前の規程の規定により交付されている指定工事業者の指定に係る指定工事業者証については、この規程の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成24年6月28日水管規程第3号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年8月9日水管規程第2号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。