○豊後高田市消防本部の組織等に関する規則
平成17年3月31日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、豊後高田市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び消防吏員の階級並びに訓練、礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 予防課
(3) 警防課
2 前項の課に次の係を置く。
(1) 総務課 庶務係 消防団係
(2) 予防課 予防係
(3) 警防課 警防係 救急係 救助係
(分掌事務)
第3条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 財産(消防団が使用する財産を除く。)の使用管理に関すること。
イ 消防職員(以下「職員」という。)の人事に関すること。
ウ 職員の教養、服務及び規律に関すること。
エ 職員の公務災害及び福利厚生に関すること。
オ 消防職員委員会に関すること。
カ 公印の保管、文書、統計等に関すること。
キ 消防表彰に関すること。
ク 貸与品(職員の貸与品に限る。)に関すること。
ケ 消防広報に関すること。
コ 総務課の庶務及び他課(前条第1項に規定する総務課を除く課をいう。)に属しない事項並びに課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 消防団係
ア 財産(消防団が使用する財産に限る。)の使用管理に関すること。
イ 消防団員(以下「団員」という。)の人事に関すること。
ウ 団員の教養、服務及び規律に関すること。
エ 団員の公務災害及び福利厚生に関すること。
オ 団員の表彰に関すること。
カ 貸与品(団員の貸与品に限る。)に関すること。
キ その他消防団に関すること。
2 予防課予防係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(2) 火災調査資料の収集、分析、統計及び保存に関すること。
(3) 予防査察の計画、実施及び違反処理の指導に関すること。
(4) 防火思想の普及及び消防広報に関すること。
(5) 防火管理者及び防火クラブの育成指導に関すること。
(6) 建築許可等の同意及び通知に関すること。
(7) 消防用設備等の指導並びに消防設備士の育成及び指導に関すること。
(8) 火気使用設備等の指導に関すること。
(9) 防火対象物の規制に関すること。
(10) 住宅防火診断に関すること。
(11) 備品の使用管理に関すること。
(12) その他火災予防に関すること。
(13) 危険物製造所等の許可、認可、届出及び検査に関すること。
(14) 危険物製造所等の指導及び取締りに関すること。
(15) 液化石油ガス及び火薬の許可等の意見書に関すること。
(16) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく事務に関すること。
(17) 危険物安全協会に関すること。
(18) 危険物の規制に関すること。
(19) その他危険物関係の調査及び指導に関すること。
3 警防課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防係
ア 警防計画及び統計に関すること。
イ 火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。
ウ 消防相互応援に関すること。
エ 機械器具の整備、保全及び研究改善に関すること。
オ 機械器具の操作技術の研究及び指導に関すること。
カ 訓練、演習、地理及び水利に関すること。
キ 消防団、事業所等の訓練及び指導に関すること。
ク 豊後高田市火災予防条例(平成17年豊後高田市条例第140号)による届出等に関すること。
ケ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく整備及び管理に関すること。
コ 消防車両、機械器具の使用及び維持管理に関すること。
サ 消防車両の運転及び整備技術の指導に関すること。
シ 消防車両の燃料管理に関すること。
ス 通信施設の整備及び管理に関すること。
セ 消防通信業務に関すること。
ソ 災害現場の情報収集に関すること。
タ 災害情報、気象状況及び広報に関すること。
チ 災害に関する報告及び統計に関すること。
ツ 開発行為による水利の協議事項に関すること。
テ 自主防災組織の推進に関すること。
ト 職員の勤務編成に関すること。
ナ 職員の教養、訓練及び服務に関すること。
ニ 職員及び団員の安全対策に関すること。
ヌ 備品の使用管理に関すること。
ネ その他警防に関すること。
(2) 救急係
ア 救急業務に関すること。
イ 統計、報告及び証明に関すること。
ウ 救急資器材の整備に関すること。
エ 救急の教育訓練に関すること。
オ 機械器具の保全及び点検に関すること。
カ 人工呼吸法及び応急処置の指導に関すること。
キ 医師会及び医療機関等との連絡調整に関すること。
ク その他救急に関すること。
(3) 救助係
ア 救助及び潜水業務に関すること。
イ 統計及び報告に関すること。
ウ 救助及び潜水資器材の整備に関すること。
エ 救助及び潜水の教育訓練に関すること。
オ 機械器具の保全及び点検に関すること。
カ その他救助に関すること。
(関連事務)
第4条 各課、係に関連する事務は、関係の主な課、係において分掌するものとする。
2 関係の主な課、係が明らかでない事務は、消防長が定める課、係において分掌するものとする。
(消防吏員の階級)
第5条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(その他の職員の職)
第6条 消防吏員以外の職員の職は、豊後高田市職員の職の設置に関する規則(平成17年豊後高田市規則第24号)に定めるところによるものとする。
(職員)
第7条 本部に消防長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 前項に規定するものほか、必要に応じて次長、参事、課長補佐、総括主幹、主幹、主任主査、主査、主任又は主事を置くことができる。
3 消防長は消防司令長の階級にある者を、次長、課長、参事、課長補佐、総括主幹及び主幹は消防司令の階級にある者のうちから、係長及び主任主査は消防司令補の階級にある者のうちからこれに充てる。
(職務)
第8条 消防長は、上司の命を受け、本部に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、消防長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。
5 前各項に定める以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(消防長の代理)
第9条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理し、消防長、次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長の指定した職員がその職務を代理する。
(訓練)
第10条 訓練は、隊員を諸制式に熟練させ、かつ、厳正な規律を身につけさせることにより、部隊行動を確実、軽快にし、消防諸般の要求に適応させることを目的とする。
(礼式)
第11条 礼式は、隊員が礼儀を正しくし、規律を保ち、品位の向上を図るとともに、一致協力して統一ある行動を行い、消防一体の成果を上げることを目的とする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。