○豊後高田市消防署の組織に関する規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、豊後高田市消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 予防係
(3) 警防係
(4) 救急救助係
(分掌事務)
第3条 署の分掌事務は、豊後高田市消防本部の組織等に関する規則(平成17年豊後高田市規則第129号)第3条に規定する各係の分掌事務を行うものとする。
(署長)
第4条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
2 署長は、上司の命を受け署に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第5条 署に副署長を置き、消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
2 副署長は、署長を補佐し、署の事務を処理する。
(係長)
第6条 係に係長を置き、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
2 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。
(総括主幹等)
第7条 前3条に規定するもののほか、必要に応じて総括主幹、主幹、主任主査、主査、主任又は主事(以下「総括主幹等」という。)を置くことができる。
2 総括主幹及び主幹は消防司令の階級にある者を、主任主査は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
3 総括主幹等は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。
(職務の兼任)
第8条 署に勤務する職員は、消防本部の職員を兼ねることができる。
(出張所)
第9条 署に出張所を置く。
2 出張所の位置及び名称並びに管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 豊後高田市見目116番地1
(2) 名称 豊後高田市消防署香々地出張所
(3) 管轄区域 合併前の香々地町の全域及び合併前の真玉町の区域の一部
3 前項第3号の管轄区域については、上司の命により当該管轄区域外においても出動することができるものとする。
(出張所長)
第10条 出張所に出張所長を置くことができる。
2 出張所長は、出張所に配属された職員のうちから消防長が任命する。
3 出張所長は、上司の命を受けて事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
(職務代理)
第11条 署長に事故があるとき、又は欠けたときは、副署長がその職務を代理する。ただし、重要又は異例の事務については、消防長の指揮を受けなければならない。
2 署長、副署長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ署長の指定した職員がその職務を代理する。ただし、重要又は異例の事務については、消防長の指揮を受けなければならない。
(隊長及び隊員)
第12条 署に隊を置き、配置する隊員は、消防吏員のうち消防長から交替制勤務を命じられたものとする。
2 隊に隊長を置き、上級先任者をもって充てる。
3 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮する。
4 隊に所要の隊員を配置する。
5 隊員は、上司の命を受けて事務を処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月22日消本訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。