○豊後高田市消防本部及び消防署公印規則
平成17年3月31日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市消防本部及び消防署の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、ひな形、大きさ、書体、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第3条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、保管者に決裁済の文書(以下「決裁文書」という。)を添えてその承認を受けなければならない。ただし、決裁文書を添付することができないときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、保管者の承認を受けなければならない。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い等については、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年11月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 大きさ(mm) | 書体 | 保管者 | 用途 |
豊後高田市印 |
| 方18 | 古印体 | 消防本部総務課長 | 車検時の継続検査申請書用 |
豊後高田市消防本部消防長印 |
| 方18 | 古印体 | 消防本部総務課長 | 消防長名をもってする公文書用 |
| 方27 | 古印体 | 消防本部総務課長 | 消防長名をもってする辞令・表彰状等用 | |
豊後高田市消防署長印 |
| 方18 | 古印体 | 消防署長 | 署長名をもってする公文書用 |
豊後高田市消防団印 |
| 方18 | 古印体 | 消防本部総務課長 | 消防団名をもってする公文書用 |
豊後高田市消防団長印 |
| 方18 | 古印体 | 消防本部総務課長 | 消防団長名をもってする公文書用 |







