○豊後高田市消防事務決裁規程

平成17年3月31日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、消防長及び消防署長(以下「署長」という。)の事務の決裁に関する基準を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長があらかじめ認めた範囲内で市長の責任と名において、常時市長に代って決裁を行うことをいう。

(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(専決)

第3条 消防長及び署長は、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより専決する。

2 消防長及び署長は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、この規程にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(決裁権者の職務権限)

第4条 決裁権者の職務権限の明細は、おおむね別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、消防長の専決事項は、豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)の例による。この場合において「課長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(報告)

第5条 消防長及び署長は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認める事項については、直ちに上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 消防長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、その専決事項は、次長(次長が不在のとき、又は次長を置かない場合にあっては、主管事務について課長)が代決することができる。

2 課長が不在のときは、主管事務について係長が代決することができる。

3 署長が不在のときは、その専決事項は、副署長(副署長が不在のときは、主管事務について消防署の係長)が代決することができる。

4 前3項による代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。

5 第3条及び前条の規定は、前各項の代決について準用する。

(緊急の特例)

第7条 消防長は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず機宜の処置をすることができる。ただし、実施後速やかに市長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

署長

消防長

副市長

市長

1 消防本部の組織・機構に関すること。

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

2 消防署の組織・機構に関することの承認

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

3 消防団の組織・機構に関することの承認

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

4 消防長の任免に関すること。

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

5 消防長以外の消防職員の任免に関することの承認

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

6 消防団長の任免に関すること。

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

7 消防団長以外の消防団員の任免に関することの承認

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

8 消防職員研修の計画策定及び実施に関すること。

 

 

 

豊後高田市総務課長

 

9 消防団員研修の計画策定及び実施に関すること。

 

 

 

 

 

10 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項の証票の制定に関すること。

 

 

 

 

 

11 消防職員委員会委員の指名に関すること。

 

 

 

 

 

12 消防職員委員会に関すること。

 

 

 

 

豊後高田市総務課長

13 危険物の取締りに関すること。

 

 

 

 

 

14 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく事務に関すること。

 

 

 

 

 

15 警報の発令に関すること。

 

 

 

 

豊後高田市総務課長

16 消防団の出動要請に関すること。

 

 

 

 

豊後高田市総務課長

17 たき火又は喫煙の制限に関すること。

 

 

 

 

 

18 相互応援協定の締結に関すること。

 

 

 

 

 

19 消防訓練及び演習の計画策定及び実施に関すること。

 

 

 

 

 

20 消防団の訓練の計画策定及び実施に関すること。

軽易

 

 

 

 

21 水利の開発及び保全に関すること。

 

 

 

 

 

22 救急の管外搬送に関すること。

 

 

 

 

 

23 消防車両の使用承認及び臨時車両配置に関すること。

 

 

 

 

 

24 道路工事の届出に関すること。

 

 

 

 

 

25 火災を発するおそれのある行為等の届出に関すること。

 

 

 

 

 

26 査察に関すること。

 

 

 

 

 

27 通信機器の設置申請及び廃止等に関すること。

 

 

 

 

 

28 通信機器の免許申請及び更新に関すること。

 

 

 

 

 

29 火災及び救急救助活動報告に関すること。

 

 

 

 

 

30 消防団行事の計画策定及び実施に関すること。

 

軽易

 

 

 

31 消防団会議の計画策定及び実施に関すること。

 

 

 

 

 

32 消防協会に関すること。

 

 

 

 

 

33 交替制勤務者の休暇の承認、旅行命令並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令の承認に関すること。

 

 

 

 

豊後高田市総務課長

豊後高田市消防事務決裁規程

平成17年3月31日 訓令第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第19号
平成19年3月23日 消防本部訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第8号