○豊後高田市消防職員服務規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、豊後高田市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 所属長 組織規則第2条に規定する課の長及び組織規程第4条に規定する消防署長(以下「署長」という。)をいう。

(3) 衛生推進者等 豊後高田市職員安全衛生管理規則(平成17年豊後高田市規則第31号)第7条に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者をいう。

(規程の準用)

第3条 職員の服務については、この規程に定めるもののほか、豊後高田市の一般職の職員に適用される規程を準用する。

(責務)

第4条 職員は、法令、条例、規則及び規程並びに上司の職務上の命令に従って、忠実に消防事務を処理し、その使命を達成することに努めなければならない。

(職員の勤務)

第5条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。

(教育訓練及び調査等)

第6条 豊後高田市消防署(以下「消防署」という。)においては、毎月末に翌月の行事予定表を作成し、計画的に教育訓練並びに立入検査、地理及び水利調査を実施し、職員の資質の向上を図るとともに、円滑な消防業務の遂行を期するものとする。

(交替制勤務及び休日)

第7条 毎日勤務を命ぜられた職員以外の職員は、原則として交替制勤務とする。

2 交替制勤務員(以下「当直員」という。)の勤務時間は、8時30分から翌日の8時30分までとし、平常は、この間に夜間の睡眠時間を含めて6時間以上の休憩時間を与えるものとする。

3 当直員の勤務時間は、休憩時間を除き、52週間を平均して1週間につき40時間となるように割り振る。

4 当直員は、3週を通じて6日の割合で週休日を指定する。

(当直司令)

第8条 当直司令は、当直員に対する教養訓練その他の消防事務を処理する。

2 当直司令は、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)等に定める休日及び週休日並びに退庁後における消防事務を処理する。

3 当直司令は、火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに当直員を指揮して出動し、消火、人命救助等の業務を遂行しなければならない。

(当直員)

第9条 当直司令以外の当直員は、上司の命令及び指示を受けてそれぞれの事務を分担し、消防業務に従事するものとする。

(勤務の交替)

第10条 当直員の勤務交替は、午前8時30分とし、前当直員から機械器具その他の引継ぎを受け、上司の点検を受けて一斉に交替するものとする。

(当直員の任務)

第11条 当直員のうち1人は、常に電話の位置において勤務し、通話の際は、丁寧な言語を用い、火災その他の災害通報者に対しては、その住所、氏名、現況等を正確に聴取し、直ちに上司に報告し、命により警報を発するとともに別に定める関係各所に連絡するものとする。

2 当直員は、執務時間中に定められた業務に服するとともに、電話その他により災害を知ったときは、直ちに出動準備を整え命を待つものとする。

(遵守事項)

第12条 当直員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は、常に服装を整え不体裁の行為をなさぬとともに静粛を旨とし、いたずらに高声雑談をしてはならない。

(2) 勤務中は、一切の娯楽、遊技をしてはならない。

(3) 勤務中夜間は、出動待機室において適宜仮眠することは差し支えないが、応変準備の服装を脱してはならない。

(受付通信)

第13条 受付通信勤務は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所に位置し、みだりにその場所を離れないこと。

(2) 常に服装を整え姿勢を正しくすること。

(3) 来訪者及び電話に対する注意を怠らないこと。

(4) 災害発生の申告又は連絡を受けたときは、直ちに庁内職員に知らせ隊員の出動を促す措置をするとともに上司に報告すること。

(5) 交替の際は、確実に申し継ぎをすること。

(機械等の手入れ)

第14条 消防署に配備の機械器具は、常に当直員において手入れを行い、員数を点検し、常に使用できるよう保全に努めなければならない。

2 機械器具は、常に丁寧に取り扱い、損傷又は亡失せざるは勿論、上司の許可なく他人に使用させてはならない。

(車両等の定期点検)

第15条 消防車両、附属設備等は、毎月15日を定期整備点検日とする。

(清掃日)

第16条 毎月の初日を清掃日と定め、豊後高田消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署の庁舎内外の大掃除を行うものとする。

(待機勤務)

第17条 当直員で特別の勤務に従事しない時間及び休憩時間を除いた時間は、待機勤務とする。

2 待機勤務は、待機室で行い、直ちに出動できる態勢を整えておかなければならない。

(睡眠時間)

第18条 当直員には、平常夜間に4時間以上の睡眠時間を与えるものとし、睡眠は出動待機室で行い緊急出動に支障のない状態でなければならない。

2 出動待機室は、仮眠、睡眠又は特別の用務以外(消防長又は消防署長が許可した場合を除く。)に使用してはならない。

(外出の制限)

第19条 職員は、休憩中であってもみだりに庁舎外に出てはならない。ただし、上司がやむを得ないと認める場合は、当該上司の許可を受けなければならない。

(現場活動)

第20条 地震、水火災現場、救急事故現場等に出動した職員は、人命救助を最優先し迅速的確に活動するとともに、施設及び装備を有効に活用して損害の軽減に努めなければならない。

(現場保存)

第21条 火災現場においては、原因調査及び犯罪捜査が的確に行われるよう現場の保存に努めなければならない。

(非常出動)

第22条 職員は、休日又は週休日においても、火災、その他非常災害を知ったときは、速やかに出動し勤務しなければならない。

(幹部会議)

第23条 消防長は、毎月1回以上、消防事務その他必要事項について協議するため、幹部による会議を招集するものとする。

(私事旅行届)

第24条 職員が緊急時の出動が困難な地域に旅行しようとするときは、上司に届け出なければならない。

(日誌等)

第25条 消防本部に事務日誌を備え、所要事項を記録しなければならない。

2 消防署に勤務日誌を備え、当直勤務中の勤務及び処理事項を記録しなければならない。

3 消防署に機関日誌を備え、機関について所要事項を記入しなければならない。

4 消防署に無線日誌を備え、消防無線局の電波の受発信状況を記録しなければならない。

5 消防署に職員住所録を備えなければならない。

(事故報告)

第26条 職員は、交通事故及びその他重大事故を起こしたときは、速やかにその事実を口頭その他の方法で所属長又は安全衛生推進者等を通じ、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(時間外勤務等)

第27条 消防長は、必要のあるときは、職員に時間外勤務命令及び休日若しくは週休日に勤務を命ずることができる。

(設備等の使用制限)

第28条 消防用の設備、機械器具等は、みだりに他の用途に使用し、又は使用させてはならない。

(提出書類の経由)

第29条 この規程の定めるところにより提出する書類は、所属長を経由するものとする。

(示達)

第30条 消防長又は消防署長並びに上席者から、全職員に周知徹底を必要とする事項は、示達簿に記載するものとする。ただし、軽微な事項は、口頭連絡に代えることができる。

2 緊急事項については、勤務の交替の際に口頭伝達し示達簿に記載する。

3 示達簿は、通信室に備え付け、職員は、閲覧後押印するものとする。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の高田地域消防組合消防職員服務規程(平成10年高田地域消防組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後高田市消防職員服務規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第4号

(平成23年3月29日施行)