○豊後高田市消防吏員被服等貸与規則

平成17年3月31日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市消防吏員服制規則(平成17年豊後高田市規則第133号)に規定する豊後高田市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、員数及び使用期限は、別表に定めるところによる。

2 貸与品は、消防吏員に任命されたとき、又は使用期限が満了したときに貸し付ける。

3 使用期限の満了した貸与品(消防手帳及び階級章を除く。)は、当該消防吏員へ支給することができる。

4 貸与品の使用期限が満了してもなお使用に耐え得るものと認めるものは、その貸与期限を延長することができる。

(弁償等)

第3条 消防吏員は、使用期限の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により損傷し、又は紛失したときは弁償する責めを負うものとし、転職し、失職し、又は退職したときは返納するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の高田地域消防組合消防吏員給与品及び貸与品規程(昭和48年高田地域消防組合消防本部訓令第2号)第2条の規定により給与された給与品又は第3条の規定により貸与された貸与品は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなし、給与品の使用期限は、通算する。

別表(第2条関係)

貸与品

員数

使用期限

備考

交替制勤務者

毎日勤務者

冬帽

1

6年

6年

 

夏帽

1

6年

6年

 

作業帽

1

2年

2年

 

防火帽

 

 

 

 

 

 

保安帽

1

5年

5年

 

しころ

1

5年

 

 

冬救急帽

1

6年

 

救急救命士

盛夏救急帽

1

6年

 

救急救命士

冬服

1

6年

3年

 

夏服

1

2年

2年

 

活動服

1

2年

4年

 

防火衣

1

5年

 

 

冬救急服

1

2年

 

救急救命士

盛夏救急服

1

2年

 

救急救命士

救助服

1

2年

 

 

外とう

1

6年

3年

 

雨衣

1

3年

3年

 

ワイシャツ

1

2年

1年

 

手袋

1

1年

1年

 

バンド

1

2年

4年

 

 

 

 

 

 

 

短靴

1

2年

2年

 

防火靴

 

5年

5年

 

半長靴、ゴム長靴

1

3年

3年

 

ネクタイ

1

6年

3年

 

消防手帳

1

在職中

在職中

 

階級章

1

1階級在職期間

1階級在職期間

消防吏員

安全靴

1

2年

 

救助隊員

白衣

1

3年

 

救急隊員

寝具(毛布3、毛布カバー2、枕1、枕カバー2)

 

3年

 

 

豊後高田市消防吏員被服等貸与規則

平成17年3月31日 規則第132号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 規則第132号