○豊後高田市救急業務規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第10条)

第3章 救急活動(第11条―第22条)

第4章 医療機関(第23条)

第5章 救急自動車の取扱い(第24条―第26条)

第6章 調査報告等(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 救急業務を行うため、消防署(出張所を含む。)に救急隊を置く。

(救急隊員)

第4条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第二第6項の救急科を修了した者又はこれと同等以上と認められる隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

(出動区域)

第5条 救急隊の出動区域は、豊後高田市の区域とする。ただし、消防長又は消防署長が、特に必要と認める場合は、区域外に出動することができる。

(救急隊の編成)

第6条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人をもって1隊とし、隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、上席職員をもって充てる。

(隊長等の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

2 救急隊員(以下「隊員」という。)は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(隊員の服装)

第8条 隊員は、救急業務を実施する場合は、豊後高田市消防吏員服制規則(平成17年豊後高田市規則第133号)に定める基準に従った救急服及び救急用の靴等を着用し、必要に応じ保安帽及び感染防止衣等を着用するものとする。ただし、業務上やむを得ない場合は、この限りでない。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体着衣の清潔保持に留意すること。

(2) 傷病者の取扱いにあっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に対しては、しゅう恥又は不快の念を抱かせないよう言語に注意すること。

(3) 応急処置又は救急救命処置に際し、誤りのないよう常に救急技術の練磨に努めること。

(4) 救急資器材の保全に留意するとともに、その使用については、適正を期すること。

(特別救急隊)

第10条 消防長又は消防署長は、救急事故の状況により特に必要があると認めるときは、特別救急隊を編成し、救急業務を行わせることができる。

第3章 救急活動

(救急隊の出動)

第11条 消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、当該事故の場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。

(応急処置及び搬送)

第12条 隊長は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置又は救急救命処置を施し、救急医療機関に搬送するものとする。ただし、当該傷病者若しくはその関係者の希望によるとき、又はその他やむを得ないときは、適切な判断により他の医療機関に搬送することができる。

2 傷病者の傷病の程度が軽症で搬送の必要がないと認められるときは、応急処置のみにとどめることができる。

(転院搬送)

第13条 現に医療機関にある傷病者の他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送は、原則として、要請のあった医療機関の医師又は看護師を同乗させることにより行うものとする。

(医師の要請)

第14条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合。

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことがその生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(死亡者の取扱い)

第16条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、原則としてこれを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第17条 隊長は、傷病者の搬送に際し、その関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(警察署への連絡)

第18条 隊長は、事故による傷病者が搬送の途中において死亡したとき、又は傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるものを搬送し、又は応急処置又は救急救命処置をした場合は、速やかに救急事故発生地の所轄警察署長に連絡するとともに証拠の保全に留意しなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第19条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第20条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条に各項に定める機関に通知するものとする。

(傷病者の引渡し)

第21条 隊長は、傷病者を搬送し医療機関等に引き渡した場合は、救急記録書(様式第1号)に所要事項を記入し、かつ、これに医師の署名又は押印を受けなければならない。

(家族等への連絡)

第22条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するように努めなければならない。

第4章 医療機関

(医療機関との連絡)

第23条 消防長は、関係医療機関と救急業務の実施について、常に緊密な連絡をとらなければならない。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た関係医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めなければならない。

第5章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第24条 救急自動車及び積載品は、次に定めるところにより消毒をしなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の標示)

第25条 前条第1号により消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第2号)に記入し、救急自動車の見やすい箇所に標示しておくものとする。

(整備等)

第26条 救急自動車の整備及び取扱いについては、この規程に定めるもののほか、消防自動車に準じて行うものとする。

第6章 調査報告等

(救急業務計画)

第27条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

(救急調査)

第28条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について、次に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

(救急報告)

第29条 隊長は、救急活動を完了し帰署したときは、処理の概要を上司に報告するとともに、救急記録書を提出しなければならない。

2 救急救命士は、救急救命処置を実施した場合は、厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録(様式第3号)に記載しなければならない。

3 救急記録書及び救急救命処置録は、記載の日から5年間保存しなければならない。

(救急搬送証明書の交付)

第30条 消防長は、傷病者又はその代理人(配偶者等)から救急搬送証明の申請があった場合は、救急搬送証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の高田地域消防本部救急業務規程(昭和48年高田地域消防組合消防本部訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月11日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日消本訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年2月17日消本訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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豊後高田市救急業務規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第8号
平成23年11月11日 消防本部訓令第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令第1号
平成29年12月27日 消防本部訓令第1号
令和5年2月17日 消防本部訓令第1号