○豊後高田市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

平成17年3月31日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 消防団員の定員は、633人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の管轄区域に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、身体強健な者

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「団長等」という。)の任期は、4年とする。ただし、補欠による団長等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 団長等は、再任を妨げない。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者

(退職)

第6条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 報酬の支給方法については、原則として年2回に分けて支給する。

(費用弁償)

第8条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

(分限)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に居住地を転居し、又は勤務する場所を移したとき。

(懲戒)

第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長が指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第13条 消防団員が10日以上居住地又は勤務地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。この場合において、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市消防団条例(昭和41年豊後高田市条例第18号)、真玉町消防団条例(昭和29年真玉町条例第12号。以下「合併前の真玉町条例」という。)又は香々地町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和40年香々地町条例第17号。以下「合併前の香々地町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の真玉町条例、合併前の香々地町条例又は豊後高田市の団長等に関する制度(以下「合併前の条例等」という。)により団長等に任命されている者の任期は、合併前の条例等により任命された期間を通算する。

4 消防団員で施行日以降に第10条に定める定年に達するものは、その消防団員の退職が消防団の運営に支障を来すと任命権者が認めるときは、同条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、その消防団員を在職させることができる。

5 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の豊後高田市、真玉町又は香々地町の懲戒に関する制度の例による。

(平成18年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第19号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊後高田市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例第8条第2項各号の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職に係る費用弁償について適用し、同日前に従事した職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和4年9月26日条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

豊後高田市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

平成17年3月31日 条例第137号

(令和7年6月1日施行)