○豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの等(議会の議員を除く。以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 別表に定める月額の報酬を支給する非常勤特別職の職員が月の中途においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときの報酬は、その職に就いた場合にあってはその日から、その職を離れた場合にあってはその日までの分を、日割計算した額を支給する。
3 前2項の月割又は日割計算については、計算の過程における1円未満の端数は整理しないものとする。
4 前3項により支給する報酬については、いかなる場合においても同一職員に対しては重複して支給しない。
(報酬の支給方法)
第4条 別表に定める報酬の支給は、年額のものは毎年9月及び3月の2回、日額その他のものはその都度支給する。
2 前項に規定するもののほか、非常勤特別職の職員に対する報酬の支給方法については、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号)の規定を準用する。
(費用弁償)
第5条 非常勤特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
第6条 次に掲げる者(以下「証人等」という。)が法令の規定により出頭し、又は参加したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係人(審査申出人を除く。)
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により喚問した証人及び同法第9条第6項の規定による公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人
(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は豊後高田市行政手続条例(平成17年豊後高田市条例第13号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(7) 豊後高田市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第35号)第20条の規定により出頭した関係人
2 前項の規定により支給する旅費の額は、豊後高田市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第47号)に規定する職員に支給する旅費の例による。
(旅費の支給方法)
第7条 旅費は、非常勤特別職の職員が公務のため旅行した際、又は証人等が出頭し、若しくは参加した際に支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日に就職した非常勤特別職の職員については、第3条の規定にかかわらず、同月又は同日分の報酬は支給しないものとし、同年4月1日を報酬支給の起算日とする。
3 合併前の真玉町又は香々地町の区域内の自治委員の報酬については、平成17年度及び平成18年度に限り、第2条による報酬の額が、それぞれ合併前の真玉町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年真玉町条例第14号)に定める区長の報酬の額により算定した額又は各種委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和39年香々地町条例第5号)に定める区長の報酬の額により算定した額(以下これらを「合併前の真玉町又は香々地町の条例による報酬額」という。)を下回るときは、それぞれ合併前の真玉町又は香々地町の条例による報酬額を支給する。
附則(平成17年7月1日条例第172号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は豊後高田市市章選定委員会条例(豊後高田市条例第150号)の失効の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第12号)
この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は豊後高田市市の木及び市の花選定委員会条例(平成18年豊後高田市条例第1号)の失効の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第8条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日条例第20号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定(豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「常勤特別職員給与等条例」という。))による改正後の常勤特別職員給与等条例の規定、第3条の規定(豊後高田市特別職報酬等審議会条例(以下「特別職報酬等審議会条例」という。))による改正後の特別職報酬等審議会条例の規定、第4条の規定(豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。))による改正後の教育長給与等条例の規定及び第5条の規定(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「非常勤特別職報酬等条例」という。))による改正後の非常勤特別職報酬等条例の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤特別職員給与等条例、特別職報酬等審議会条例、教育長給与等条例及び非常勤特別職報酬等条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、附則第4項中第6条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
職名 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
教育委員会委員 | 年額 314,000円 | 豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第38号)第5条の例(以下「議員の例」という。)による。 | |
選挙管理委員会委員長 | 年額 258,000円 | ||
選挙管理委員会委員 | 年額 204,000円 | ||
選挙管理委員会補充員 | 日額 4,500円 | ||
監査委員(識見を有する者から選出した委員) | 年額 556,000円 | ||
監査委員(市議会議員から選出した委員) | 年額 351,000円 | ||
公平委員会委員 | 年額 13,900円 | ||
農業委員会会長 | 基本給 年額 420,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農業委員会副会長 | 基本給 年額 324,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本給 年額 288,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 204,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4,500円 | 豊後高田市職員等の旅費に関する条例に規定する職員の例(以下「職員の例」という。)による。 | |
退職手当審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
産業医 | 年額 78,500円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
防災会議委員 | 日額 4,500円 | ||
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
消防団員 | 年額報酬 | 消防団長 130,000円 | 議員の例による。 |
副団長 90,000円 | 職員の例による。 | ||
分団長 65,000円 | |||
副分団長 45,500円 | |||
部長 40,000円 | |||
班長 37,000円 | |||
団員 36,500円 | |||
出動報酬 | 水火災その他の災害 日額 8,000円(4時間未満の場合は4,000円) | ||
行方不明者捜索 日額 8,000円(4時間未満の場合は4,000円) | |||
警戒 1回につき3,000円 | |||
訓練 1回につき3,000円 | |||
その他 1回につき3,000円 | |||
自治委員 | 基本額(年額) 30戸未満 60,000円 30戸以上50戸未満 80,000円 50戸以上100戸未満 90,000円 100戸以上 100,000円 戸数割額(年額) 1戸当たり 1,800円 | ||
空家等対策協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
総合開発審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
有線テレビジョン放送番組審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 年額 20,200円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 日額 4,500円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
環境審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
水防協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
田染荘小崎景観審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権擁護に関する審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
豊後高田市男女共同参画推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
生活福祉嘱託医 | 月額 41,700円 | ||
児童館運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
隣保館運営審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 4,500円 | ||
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
総合教育計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
学校運営協議会委員 | 年額 10,000円 | ||
学校医及び学校歯科医 | 基本額 1園又は1校当たり 年額 60,000円 加算額 幼児、児童又は生徒1人当たり 年額 110円 | ||
豊後高田市いじめ問題第三者調査委員会委員 | 日額 10,000円 | ||
豊後高田市いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 10,000円 | ||
教育支援委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
社会教育委員(公民館運営審議会委員を兼ねる。) | 年額 12,600円 | ||
図書館協議会委員 | 年額 10,700円 | ||
文化財保護審議会委員 | 年額 10,700円 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 4,500円 | ||
選挙長 | 1 国会議員等の選挙については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額 2 大分県知事及び大分県議会議員の選挙については、大分県が定めて負担する経費の基準の額 | ||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票管理者 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
その他の委員又は職員 | 日額 4,500円。ただし、特別の事由によりその報酬を定める場合は市長が定める額 | 職員の例による。 | |
備考 公平委員会委員、産業医、消防団員、自治委員、国民健康保険運営協議会委員、学校医、学校歯科医、社会教育委員(公民館運営審議会委員を兼ねる。)、図書館協議会委員及び文化財保護審議会委員については、月の途中で就職したとき、又は離職したときの計算は、月割り計算とする。ただし、農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員及び農業委員会農地利用最適化推進委員の能率給は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該年度の末日までに支給する。