○豊後高田市常勤特別職の職員及び豊後高田市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例
平成18年3月20日
条例第8号
(常勤特別職の職員の給料月額に関する特例)
第1条 豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第40号)の適用を受ける市長及び副市長の平成22年4月から平成25年4月までの給料月額については、同条例第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める額から当該額に100分の12を乗じて得た額を減じて得た額とし、副市長にあっては同条第2号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(教育委員会教育長の給料月額に関する特例)
第2条 豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年豊後高田市条例第42号)の適用を受ける教育委員会教育長の平成22年4月から平成25年4月までの給料月額については、同条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第9条の規定については、第1条の規定は適用しない。
3 豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条の規定については、第2条の規定は適用しない。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。