○豊後高田市立地企業従業員用住宅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市立地企業従業員用住宅条例(平成18年豊後高田市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(同居しようとする親族の同居の期限)
第2条 条例第3条第2号の同居しようとする親族は、1月以内(婚姻の予約者にあっては、6月以内)に同居できる者でなければならない。
(使用の許可)
第3条 入居資格者が従業員用住宅を使用しようとするときは、立地企業従業員用住宅使用許可申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書面により申請しなければならない。
(許可に係る事項の変更)
第4条 入居者は、許可に係る事項を変更し従業員用住宅を使用しようとするときは、立地企業従業員用住宅使用許可事項変更申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき、又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居決定者は、連帯保証人等が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(使用期間の延長)
第8条 入居者は、条例第7条第2項に規定する使用期間の延長を希望するときは、使用期間の満了する6月前までに市長に申請しなければならない。
(使用料)
第9条 市長は入居者から入居決定の日の属する月から当該入居者が従業員用住宅を明け渡した日の属する月までの間、使用料を徴収する。
3 入居者は、市長が指定する日(以下「納付期限」という。)までに毎月の使用料を納付しなければならない。ただし、入居者が月の途中で従業員用住宅を明け渡した場合は、明け渡した日を納付期限とする。
(共同施設)
第10条 条例第9条に規定する規則で定める共同施設は、次に掲げるものをいう。
(1) 外灯
(2) ごみ集積場
(3) 前2号に掲げるもののほか、立地企業従業員用住宅の敷地内にある入居者が共同で利用する機械及び設備
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市立地企業従業員用住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月25日規則第18号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
















