○豊後高田市立地企業従業員用住宅条例施行規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市立地企業従業員用住宅条例(平成18年豊後高田市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同居しようとする親族の同居の期限)

第2条 条例第3条第2号の同居しようとする親族は、1月以内(婚姻の予約者にあっては、6月以内)に同居できる者でなければならない。

(使用の許可)

第3条 入居資格者が従業員用住宅を使用しようとするときは、立地企業従業員用住宅使用許可申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書面により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の規定により、立地企業が従業員用住宅を使用しようとするときは、立地企業従業員用住宅使用許可申請書(企業用)(様式第1号の2)により申請するものとする。

3 市長は、第1項の規定による従業員用住宅の使用を許可したときにあっては、立地企業従業員用住宅使用許可書(様式第2号)を、前項の規定による従業員用住宅の使用を許可したときにあっては、立地企業従業員用住宅使用許可書(企業用)(様式第2号の2)を交付するものとする。

(許可に係る事項の変更)

第4条 入居者は、許可に係る事項を変更し従業員用住宅を使用しようとするときは、立地企業従業員用住宅使用許可事項変更申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可に係る事項の変更を許可するときは、立地企業従業員用住宅使用許可事項変更許可書(様式第4号)によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、入居者又は同居者は、死亡、転出により、世帯員の数が減少した場合又は出生により世帯員の数が増加した場合には、その事由が生じた日から14日以内に立地企業従業員用住宅許可事項変更届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(入居の手続)

第5条 第3条第1項に規定する入居資格者は、同条第3項の許可を受けた日から10日以内に、条例第3条第3号に規定する連帯保証人の連署する請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額(以下「極度額」という。)は、入居決定した時における12月分の家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、次条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(連帯保証人等の変更届)

第6条 入居決定者が、請書を提出した後、連帯保証人又は緊急連絡先(以下「連帯保証人等」という。)について、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等に係る変更届出書(様式第7号)と新たな請書を提出しなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき、又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人等が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(使用の許可の取消し)

第7条 条例第6条又は条例第17条の規定による許可の取消しは、立地企業従業員用住宅使用許可取消書(様式第9号)により行うものとする。

(使用期間の延長)

第8条 入居者は、条例第7条第2項に規定する使用期間の延長を希望するときは、使用期間の満了する6月前までに市長に申請しなければならない。

2 第4条第1項及び第2項の規定は、使用期間の延長の許可について準用する。

(使用料)

第9条 市長は入居者から入居決定の日の属する月から当該入居者が従業員用住宅を明け渡した日の属する月までの間、使用料を徴収する。

2 市長は、条例第17条の規定により使用許可を取り消した場合は、前項の規定にかかわらず当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日の属する月までの間、使用料を徴収する。

3 入居者は、市長が指定する日(以下「納付期限」という。)までに毎月の使用料を納付しなければならない。ただし、入居者が月の途中で従業員用住宅を明け渡した場合は、明け渡した日を納付期限とする。

4 入居者が条例第16条に規定する明渡しに係る検査を受けずに従業員用住宅を立ち退いたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日の属する月までの使用料を徴収する。

(共同施設)

第10条 条例第9条に規定する規則で定める共同施設は、次に掲げるものをいう。

(1) 外灯

(2) ごみ集積場

(3) 前2号に掲げるもののほか、立地企業従業員用住宅の敷地内にある入居者が共同で利用する機械及び設備

(従業員用住宅の明渡しの届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、従業員用住宅明渡届書(様式第10号)によるものとする。

(従業員用住宅検査員証)

第12条 条例第18条第3項の身分を示す証明書は、立地企業従業員用住宅検査員証(様式第11号)とする。

(指定管理者による管理についての読替え)

第13条 条例第21条第2項の規定による条例の規定の適用に関する技術的読替えは、条例第9条第1項中「市」とあるのは、「市又は指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市立地企業従業員用住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。

(令和6年6月25日規則第18号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

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豊後高田市立地企業従業員用住宅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第15号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号
平成26年9月29日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第20号
令和6年6月25日 規則第18号