○豊後高田市ミニコンサートホール条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市ミニコンサートホール条例(平成18年豊後高田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 豊後高田市ミニコンサートホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ホールの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会は、ホールの利用を許可したときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したもの(別記様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額
(3) その他教育委員会が特に減免する理由があると認める場合 教育委員会が必要と認める額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
