○豊後高田市保健センター条例施行規則
平成18年5月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市保健センター条例(平成17年豊後高田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額
(3) その他市長が特に減免する理由があると認める場合 市長が必要と認める額
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
