○豊後高田市保健センター条例施行規則

平成18年5月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市保健センター条例(平成17年豊後高田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、保健センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保健センター利用許可(変更)申請書兼許可(変更承認)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) その他市長が特に減免する理由があると認める場合 市長が必要と認める額

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊後高田市保健センター条例施行規則

平成18年5月19日 規則第21号

(平成18年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年5月19日 規則第21号
平成18年11月28日 規則第44号