○豊後高田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成18年9月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成18年豊後高田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条に規定する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)は、急傾斜地に対し、擁壁工、排水工、法面工等の崩壊防止施設(以下「施設」という。)を設置するものとする。
(実施基準)
第3条 事業の実施の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 急傾斜地の高さが3メートル以上であり、かつ、傾斜度30度以上であるもの
(2) 保全人家が1戸以上5戸未満であること。
(3) 現に崩壊が発生した場所又はその兆候がみられる場所で、人命に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあること。
(4) 他に移転適地がないこと。
(6) 施設の用地に係る土地及び立竹木について、権利を有する者が無償提供を行う旨の同意があること。
(7) 条例第3条第2号に掲げる事業については、大分県が実施する市町村営急傾斜地崩壊対策事業に基づく補助金の交付決定を受けた事業であること。
(受益者が複数の場合の分担金の算定)
第4条 受益者が複数の場合の分担金の額は、受益戸数等を勘案して分担割合を定め算定するものとする。
(分担金の徴収の時期及び方法)
第5条 条例第4条第1項の分担金の徴収については、納入の通知をした日から40日以内に一括して徴収する。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、当該年度内に限り2回を限度として分割して徴収することができる。この場合において、第1期については納入の通知をした日から40日以内に分担金の2分の1の額を、第2期については納入の通知をした日から40日以内に第1期分の徴収額を控除した額を徴収するものとする。
(分担金の減免)
第6条 条例第5条の規定による分担金の減額又は免除を行う者及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 全額
(2) 災害その他、市長が特別の理由があると認める者 半額
(所有権の移転)
第7条 市長は、施設の工事完了後、速やかに施設の用地について豊後高田市名義に所有権を移転しなければならない。
(施設の管理)
第8条 事業により設置された施設は、市が管理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月11日規則第48号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。