○豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例施行規則
平成19年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の職員)
第2条 豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号)第3条に規定する豊後高田市ケーブルネットワークセンター(以下「センター」という。)は、情報推進室の所管に属する。
2 センターに、所長、次長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、センターの業務に従事する。
(業務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 放送の取材、資料収集及び編集に関すること。
(2) センターの管理及び運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(事故の報告)
第5条 所長は、災害その他の事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する申込書を受理したときは、施設の能力を検討し、加入の可否を決定するものとする。
2 条例第14条第2項ただし書に規定する特に必要があると認められる場合及び市の負担は、次のとおりとする。
特に必要があると認める場合 | 市の負担 |
加入者の都合により引込設備を移転する場合(ただし、豊後高田市ケーブルネットワーク施設特別加入申込期間に関する規則(平成19年豊後高田市規則第14号)第2条に規定する特別加入申込期間に限る。) | 引込設備の移転に要した費用から13,200円を差し引いた金額 |
市の都合により引込設備を移転する場合 | 引込設備の移転に要した費用の全額 |
(納付方法)
第9条 条例第16条第6項に規定する使用料の納付方法は、原則として、口座振替とする。
(使用料の精算)
第9条の2 使用料の納付を完了した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料又は督促手数料で精算するものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により加入の解除を届け出た加入者で、使用料の未納金があるものは、届出と同時に当該未納金を納付しなければならない。
3 月の途中で加入の解除を届け出た場合の使用料は、当該届出の日の属する月まで徴収するものとする。
4 加入の解除による引込設備の撤去に伴う費用は、市が負担するものとする。ただし、引込設備及び宅内設備の撤去に伴って生じる加入者が所有し、又は占有する土地又は家屋等構築物の復旧に要する費用は、加入者が負担するものとする。
2 前項の規定により利用の休止を届け出た加入者で、使用料の未納金があるものは、届出と同時に当該未納金を納付しなければならない。
3 第1項の規定により利用の休止を届け出た加入者については、当該届出の日の属する翌月から、再開の届出が受理された日の属する月の前月までの使用料の徴収を免除されるものとする。ただし、休止期間は、1年を超えないものとし、この期間を超えたものは、施設の加入を解除されたものとみなす。
4 第1項の規定により利用の再開を届け出た加入者は、当該届出の日の属する月以降、使用料を納入しなければならない。
(CASカードの取扱い)
第12条 条例第19条第2項の規定により、セットトップボックスを市に返還する場合は、当該セットトップボックスに附属するB―CASカード(BSデジタル放送の視聴制御管理のためのカードをいう。以下同じ。)又はC―CASカード(CSデジタル放送の視聴制御管理のためのカードをいう。以下同じ。)を市に返還しなければならない。
2 BSデジタル放送の提供を受けるため、セットトップボックスの貸与を受けた者の、B―CASカードに関する取扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ「CATV専用ビーキャス(B―CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
3 加入者が、故意又は過失によりB―CASカード又はC―CASカードを破損又は紛失した場合には、その経費の相当分を市に支払うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成19年9月21日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第21号)
この規則は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第4条及び第6条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の付加サービス使用料について適用し、同日前の使用に係る付加サービス使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の様式第1号、様式第1号の2及び様式第3号により行った加入の申込みは、改正後の様式第1号により行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の様式第2号により行った加入の申込みは、改正後の様式第2号により行ったものとみなす。
附則(令和元年6月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の使用及び申込み(以下「使用等」という。)に係る付加サービス使用料及び広告放送料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月26日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の様式第1号及び様式第2号により行った加入の申込みは、改正後の様式第1号及び様式第2号により行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料(月額) | |
番組 | BSプラス | 880円 |
CSプラス | 1,760円 | |
スターチャンネル | 1,980円 | |
衛星劇場 | 1,980円 | |
東映チャンネル | 1,650円 | |
J sports 4 | 1,430円 | |
グリーンチャンネル1・2 | 1,320円 | |
機器 | セットトップボックス | 880円 |
備考
1 BSプラスは、セットトップボックスを使用して衛星放送番組を視聴できるサービスの提供をいう。
2 CSプラスは、セットトップボックスを使用して衛星放送番組及び衛星通信番組を視聴できるサービスの提供をいう。
3 セットトップボックスは、セットトップボックス1台を貸与するサービスの提供をいう。
4 次に掲げるセットトップボックスの貸与に係る使用料については、無償とする。
(1) 1の加入の申込みにつき1台
(2) 条例第6条第3項の規定により、集合住宅の所有者が一括して加入の申込みをした場合の当該集合住宅の入居者については、当該集合住宅の住居又は事業所の数を1つの単位として、各入居者につき1台
(3) 条例第16条第3項の規定により、ホテル、旅館、病院及び社会福祉施設等が事業のサービスの一環として加入の申込みをした場合については、使用する接続テレビ台数が10台以下の場合は1台とし、10台を超えるごとに追加で1台







