○宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会規則
平成19年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年豊後高田市条例第15号)第2条の規定に基づき、宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会(以下「判定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定審査会の副会長)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第6条第3項の規定するあらかじめその指名する委員を副会長とする。
(合議体の副委員長)
第3条 令第8条に規定する合議体に副委員長を置き、あらかじめその合議体の長(以下「委員長」という。)が指名する委員をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、会長がこれを招集する。
2 合議体の会議は、これを構成する委員のうちから判定審査会が指名する5人を招集するものとする。
(合議体の数)
第5条 判定審査会に2の合議体を設置する。
(合議体の委員の定数)
第6条 合議体を構成する委員の定数を5人とする。
(庶務)
第7条 判定審査会の事務は、宇佐市福祉保健部介護保険等認定審査会事務局が処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか判定審査会の運営に関し必要な事項は、宇佐市及び豊後高田市の長が協議して定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。