○豊後高田市学校給食センター管理規則

平成19年8月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市学校給食センター条例(平成19年豊後高田市条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、豊後高田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターにおいて取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 給食用物資の調達、調理及び輸送に関すること。

(2) 給食管理及び衛生管理並びに栄養、し好等の調査研究に関すること。

(3) 施設、設備及び器具の管理に関すること。

(4) 給食センターの経理その他一般事務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食その他の給食の実施に関し必要な事項

(職務等)

第3条 所長は、上司の命を受け、給食センターの管理及び業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 給食センターに副所長を置く。

3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(豊後高田市立学校管理規則の一部改正)

2 豊後高田市立学校管理規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市学校給食センター管理規則の廃止)

3 豊後高田市学校給食センター管理規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第21号)は、廃止する。

(令和7年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊後高田市学校給食センター管理規則

平成19年8月30日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年8月30日 教育委員会規則第5号
令和7年3月25日 教育委員会規則第4号