○豊後高田市会計管理者事務決裁規程

平成19年11月22日

会計管理者訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(決裁順序)

第2条 会計管理者の権限に属する事務の処理については、豊後高田市出納員その他の会計職員規則(平成17年豊後高田市規則第38号)第4条第1項に規定する現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)及び同規則第3条第1項に規定する出納員(以下「出納員」という。)を経て会計管理者の決裁を受けなければならない。

(出納員の専決事項)

第3条 第1条の事務のうち、次に定めるものは、当該事項を主管する出納員が専決することができる。ただし、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)及び共済費の支出に関すること。

(2) 光熱水費、通信運搬費及び燃料費の支出に関すること。

(3) 収入の更正及び支出の更正に関すること。

(4) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(5) 豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号)第7条に規定する課長の専決事項に属する支出負担行為の事前審査に関すること。

(会計管理者の代決)

第4条 会計管理者が不在(出張又は休暇その他の事由による不在をいう。以下同じ。)の場合において、緊急に処理しなければならない事項があるときは、会計管理者の権限に属する事務は、当該事務を主管する出納員が代決することができる。

2 会計管理者及び前項の出納員がともに不在のときは、当該事項を主管する現金取扱員が、会計管理者の権限に属する事務を代決することができる。

3 前2項の規定により代決した出納員及び現金取扱員は、速やかにこれを会計管理者に報告しなければならない。

(出納員の代決)

第5条 出納員が不在で緊急に処理しなければならない事項があるときは、当該事項を主管する現金取扱員は、出納員の専決事項を代決することができる。

2 前項の規定により代決した現金取扱員は、速やかにこれを上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

豊後高田市会計管理者事務決裁規程

平成19年11月22日 会計管理者訓令第1号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節
沿革情報
平成19年11月22日 会計管理者訓令第1号