○豊後高田市出納員その他の会計職員規則
平成17年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定による出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課等」とは、豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)に規定する課及び室、隣保館、児童館並びに消防本部並びに豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。
(出納員の設置)
第3条 会計課に会計管理者の事務を補助させるため出納員を置き、課長、課長補佐、総括主幹、主幹及び出納係長の職にある者をもって充てる。
3 出納員は、会計管理者の命を受け、現金又は物品の出納又は保管の事務をつかさどる。
(その他の会計職員の設置)
第4条 会計課に会計管理者の事務を補助させるため現金取扱員を置き、会計課に勤務する職員(出納員を除く。)をもって充てる。
3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
(1) 市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料及びそれらに付随する徴収金
(2) 使用料及び手数料並びに負担金及び分担金
3 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の全部又は一部について、更に所属の現金取扱員に委任することができる。
(歳入金の領収)
第6条 出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、当該委任を受けた事務に関する歳入金を収納したときは、会計管理者の指定した収入印(別記様式)又は自己の認印であらかじめ会計管理者にその印影を届け出たものを押した領収証を当該納入義務者に交付しなければならない。
(出納員等の事務の引継ぎ)
第7条 出納員等が異動したときは、前任者は、引継原因発生の日から10日以内に、その所管に属する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長は、当該出納員等に代わる出納員等を指定して後任者に引き継がせなければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、毎年1回以上出納員等の事務執行状況について検査しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市出納員その他の会計職員規則第3条第1項又は第4条第1項の規定により置かれている出納員又は現金取扱員は、それぞれ改正後の豊後高田市出納員その他の会計職員規則第3条第2項又は第4条第2項の規定により置かれたものとみなす。
附則(平成20年3月19日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第21号)
この規則は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第22号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日規則第28号)
この規則は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第33号)
この規則は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
委任を受ける出納員 | 委任を受ける事務 |
総務課長 | 情報公開に伴う公文書の写しの交付に係る実費等及び一般寄附金の収納 |
財政課長 | 普通財産の貸付料及び売払金の収納並びに物品の売払金の収納並びに公有財産の記録管理 |
企画広報課長 | 所管に属する実費等の収納 |
情報推進室長 | 所管に属する実費等並びに分担金及び使用料の収納 |
地域活力創造課長 | 所管に属する実費等の収納 |
税務課長 | 市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料及びそれらに付随する徴収金並びに所管に属する手数料の収納 |
市民課長 | 所管に属する使用料及び手数料の収納 |
社会福祉課長 | 所管に属する負担金及び手数料の収納 |
子育て支援課長 | 所管に属する負担金及び手数料の収納並びに保健事業徴収金等の収納 |
健康推進課長 | 所管に属する負担金及び手数料の収納並びに保健事業徴収金等の収納 |
環境課長 | 所管に属する使用料及び手数料の収納 |
農業振興課長 | 所管に属する手数料の収納 |
耕地林業課長 | 所管に属する分担金及び手数料の収納 |
建設課長 | 所管に属する分担金、占用料、貸付返済金及び違約金の収納 |
都市建築課長 | 所管に属する使用料及び手数料等の収納 |
上下水道課長 | 所管に属する負担金、分担金、使用料、占用料及び手数料の収納 |
地域総務一課長 | 所管に属する使用料及び手数料の収納並びに市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料並びにそれらに付随する徴収金等の収納 |
地域総務二課長 | 所管に属する使用料及び手数料の収納並びに市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料並びにそれらに付随する徴収金等の収納 |
水産・地域産業課長 | 所管に属する分担金、使用料及び手数料の収納 |
消防本部消防長 | 所管に属する手数料の収納 |
教育委員会事務局教育総務課長 | 所管に属する使用料等の収納 |
教育委員会事務局学校教育課長 | 所管に属する使用料の収納 |
農業委員会事務局長 | 所管に属する手数料の収納 |
