○豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例

平成19年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の規定に基づき、放送番組の適正を図るため豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、情報推進室において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊後高田市有線テレビジョン放送番組審議会条例

平成19年12月21日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成19年12月21日 条例第34号
平成20年3月19日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年9月21日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第2号
令和8年3月18日 条例第3号