○豊後高田ふるさと納税(応援寄附金)取扱要綱

平成20年11月17日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市のまちづくりを応援する個人、法人、団体等から受け入れる、豊後高田ふるさと納税(応援寄附金)(以下「寄附金」という。)を財源とした魅力あるふるさとづくりを推進するため、寄附金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金は、次に掲げるまちづくり施策の推進に使用するものとする。

(1) 教育の振興、子育て支援等の地域を担う人づくり

(2) 高齢者・障がい者福祉の向上、地域防災等の地域の安心づくり

(3) 地域振興、産業振興等の地域の元気づくり

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施策

(寄附金の申込み等)

第3条 寄附金の申込み及び払込みは、市長が別に定める方法により行うものとする。

2 市長は、寄附金を受け入れたときは、寄附者に対し、豊後高田ふるさと納税(応援寄附金)受領証明書(様式第1号)を発行するものとする。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第4条 市長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

(寄附金の受入れ及び処理)

第5条 市長は、寄附金の受入れがあった場合、当該寄附金から別に定める経費を控除した額を豊後高田市基金条例(平成17年豊後高田市条例第57号)別表に規定する地域振興基金(以下「地域振興基金」という。)に積み立てるものとする。

2 地域振興基金に積み立てた寄附金は、第2条に掲げる施策の財源として充当するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を地域振興基金に積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(特産品等の贈呈)

第6条 市長は、寄附者へのお礼及び特産品等を通じた豊後高田市の情報発信のため、寄附金の額に応じ、市外に住所を有する寄附者に特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しないときは、この限りでない。

(寄附金の管理)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、豊後高田ふるさと納税(応援寄附金)台帳(様式第2号)を備え付けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年2月15日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年8月30日告示第96号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第57―2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年5月8日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後高田ふるさと納税(応援寄付金)取扱要綱の規定は、平成27年9月16日から適用する。ただし、改正後の豊後高田ふるさと納税(応援寄付金)取扱要綱様式第1号(「是永町39番地3」の部分に限る。)の規定は平成28年1月1日から適用する。

(令和元年12月19日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年9月9日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後高田ふるさと納税(応援寄附金)取扱要綱

平成20年11月17日 告示第90号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年11月17日 告示第90号
平成22年2月15日 告示第12号
平成24年8月30日 告示第96号
平成25年5月31日 告示第57号の2
平成26年5月8日 告示第49号
平成28年3月29日 告示第30号
令和元年12月19日 告示第55号
令和6年9月9日 告示第83号