○豊後高田市指定袋等広告掲載の取扱い等に関する要綱

平成20年11月17日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第90号)第5条第1号及び第2号に規定する、ごみの容器として市が指定する袋及び市が指定する袋の包装紙(以下「指定袋等」という。)への広告掲載の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載申込者)

第2条 広告掲載を申し込むことができるものは、市内に住所又は事業所を有する個人、法人その他の団体とする。

(掲載広告の範囲)

第3条 指定袋等に掲載することができる広告は、公共性及び品位を損なうおそれのない広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の広告

(2) 政治活動又は宗教活動に関する広告

(3) 特定の意見(環境の保全及び美化に関するものを除く。)の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とする広告

(4) その内容又は表現が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある広告

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める広告

(広告の規格及び広告料)

第4条 広告の規格及び広告料は、次のとおりとする。

規格

広告料

縦60mm×横250mm(小袋)

市が指定する袋1枚につき0.16円(消費税相当額を含む。)

縦70mm×横350mm(大袋)

市が指定する袋1枚につき0.18円(消費税相当額を含む。)

縦50mm 横100mm

市が指定する袋の包装紙1枚につき1円(消費税相当額を含む。)

(掲載希望者の募集)

第5条 市長は、本市の発行する広報誌等により、毎年度期間を定めて、指定袋等への広告掲載を希望するものを公募するものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 第2条に該当するもののうち、指定袋等に広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、豊後高田市指定袋等広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告案を添えて市長に提出しなければならない。

(広告掲載決定の優先順位等)

第7条 掲載する広告を決定する場合の優先順位及び広告区分は、次のとおりとする。

優先順位

広告区分

1

財団法人日本適合性認定協会(平成5年11月1日に財団法人日本適合性認定協会という名称で設立された法人をいう。)によって認定された審査登録機関が発行したISO14000シリーズの認証を取得している者であって市内に事業所を有するものに係る広告

2

1の項に掲げる者以外の企業及び自営業で、市内に事業所を有するものに係る広告

3

その他市長が適当であると認めるものに係る広告

2 同一の申込者による広告の数は、1回の募集につき1件とする。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、申込書を受理したときは、第3条に規定する掲載の範囲及び前条に規定する掲載の順位により広告掲載の可否を決定するものとする。この場合において、募集枠を超えて同順位の申込みがある場合は、抽選により決定するものとする。

2 前項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、豊後高田市指定袋等広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 前項の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに掲載しようとする広告の完全原稿(以下「広告原稿」という。)を提出するものとする。

(広告料の納付)

第9条 広告主は、市長の指定する期日までに、広告料を一括前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(広告原稿の作成経費、掲載事項等)

第10条 広告原稿に係る作成経費は、広告主の全額負担とする。

2 広告原稿には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(1) 広告主の住所、電話番号その他必要な事項

(2) 広告の表示

3 広告主は、広告原稿について、市長から表現内容等で掲載にふさわしくないとして部分的な作り直し等、指示があったときは、これに従わなければならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 印刷又は発行上支障があるとき。

(2) 市長の指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 市長の指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(広告料の還付)

第12条 既に納付した広告料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 広告主の責によらない理由により、広告を掲載することができなくなったとき。

(2) 掲載しようとする広告原稿を市長に提出する前に、広告主が掲載の申込みの取下げを申し出て、市長が正当な理由があると認めるとき。

(広告掲載の責任)

第13条 指定袋等への広告掲載及び掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、損害を与えた場合は、広告主は、これを賠償しなければならない。

(指定袋等広告掲載審査会)

第14条 広告掲載の適正化を図り、及び掲載広告内容の事前審査を行うため、豊後高田市指定袋等広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。

2 審査会は、会長、副会長及び委員6人で組織する。

3 会長は副市長を、副会長は企画広報課長をもって充てる。

4 委員は、総務課長、財政課長、市民課長、環境課長、商工観光課長及び教育委員会事務局教育総務課長をもって充てる。

5 審査会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月16日告示第108号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第32号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月17日告示第47号)

この告示は、平成25年4月22日から施行する。

(平成27年4月1日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第40号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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豊後高田市指定袋等広告掲載の取扱い等に関する要綱

平成20年11月17日 告示第91号

(令和8年4月1日施行)