○豊後高田市ひとり暮らし高齢者等安否確認システムの利用に関する規則

平成21年7月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者等が住みなれた地域の中で安心して安全に生活できるよう豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)第4条第8号に規定する安否確認のサービスの提供を行うことにより、日常生活における精神的な不安を解消し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする豊後高田市ひとり暮らし高齢者等安否確認システム事業の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「安否確認システム事業」とは、前条に掲げるサービスの提供を目的に、条例第2条第9号に規定する告知端末に人を感知するセンサーを接続し、安否確認システムを利用することにより、ひとり暮らし高齢者等の安否の確認ができる事業をいう。

(対象者)

第3条 安否確認システム事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、条例第2条第1項に規定する加入者で、次の各号のいずれかに該当するひとり暮らしのものとする。

(1) 80歳以上の高齢者

(2) 重度心身障害者

(3) 70歳以上の高齢者で、心身に不安を抱える者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(事務の委託)

第4条 市長は、安否確認システム事業の事務の一部を第三者に委託することができる。

(利用の申請等)

第5条 安否確認システム事業を利用しようとする者は、ひとり暮らし高齢者等安否確認システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び安否確認に関する同意書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請をした者の生活状況等を調査の上、安否確認システム事業の利用の可否を決定し、ひとり暮らし高齢者等安否確認システム事業利用可否決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定を行うときは、必要に応じ、豊後高田市包括支援センターの定める豊後高田市地域ケア会議設置要綱に規定する地域ケア会議の意見を聴くことができる。

4 市長は、第2項の規定により安否確認システム事業の利用を可とする決定を行ったときは、速やかに安否確認システム事業の利用登録を行うものとする。

(変更の届出)

第6条 安否確認システム事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにひとり暮らし高齢者等安否確認システム事業利用変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第3条各号に掲げる対象者の要件に変更があったとき。

(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は施設に入所するとき。

(4) 宿泊を伴う外出をするとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、ひとり暮らし高齢者等安否確認システム事業利用承認取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第3条各号に掲げる対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者から利用辞退の申出があったとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に告知端末に人を感知するセンサーを接続し、安否確認システムを利用している者は、第5条第2項の規定による利用の許可の決定を受けた者とみなす。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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豊後高田市ひとり暮らし高齢者等安否確認システムの利用に関する規則

平成21年7月23日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)