○豊後高田市ひとり暮らし高齢者等安否確認システムの利用に関する規則
平成21年7月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者等が住みなれた地域の中で安心して安全に生活できるよう豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)第4条第8号に規定する安否確認のサービスの提供を行うことにより、日常生活における精神的な不安を解消し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする豊後高田市ひとり暮らし高齢者等安否確認システム事業の利用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 80歳以上の高齢者
(2) 重度心身障害者
(3) 70歳以上の高齢者で、心身に不安を抱える者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(事務の委託)
第4条 市長は、安否確認システム事業の事務の一部を第三者に委託することができる。
3 市長は、前項の決定を行うときは、必要に応じ、豊後高田市包括支援センターの定める豊後高田市地域ケア会議設置要綱に規定する地域ケア会議の意見を聴くことができる。
4 市長は、第2項の規定により安否確認システム事業の利用を可とする決定を行ったときは、速やかに安否確認システム事業の利用登録を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる対象者の要件に変更があったとき。
(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(3) 医療機関に入院し、又は施設に入所するとき。
(4) 宿泊を伴う外出をするとき。
(1) 第3条各号に掲げる対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から利用辞退の申出があったとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




