○豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例

平成21年12月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく田染荘小崎景観計画に定める区域(以下「田染荘小崎」という。)の景観の形成に関する基本的事項及び法の施行に関し必要な事項を定めることにより、田染荘小崎における良好な景観の形成(以下「景観づくり」という。)の促進、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 景観づくりは、中世荘園の姿を今に伝える歴史的・文化的景観と伝統的な農村景観が共存するという特性を基にして進めるよう努められなければならない。

2 景観づくりは、田染荘小崎の歴史及び景観を認識し、守り、及び次世代へ継承していくよう努められなければならない。

3 景観づくりは、田染荘小崎の景観を育むとともに、地域の活性化に資するよう努められなければならない。

4 景観づくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの担う役割を認識し、互いに連携し、かつ、協働して進めるよう努められなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、景観づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施するよう努めるものとする。

2 市は、景観づくりに関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、自主的かつ積極的に景観づくりに努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するため、市が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、田染荘小崎における事業活動に関し、自主的かつ積極的に景観づくりに努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(届出を要する行為)

第6条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規模を超える行為とする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する行為については、適用しない。

(1) 農地又は河川での土石の採取又は鉱物の掘採

(2) 林業を営むための木竹の伐採

(3) 農林漁業を営むための屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(行為の届出)

第7条 法第16条第1項に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(届出及び勧告等の適用除外行為)

第8条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規模を超えない行為とする。

(特定届出対象行為)

第9条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、次に掲げる行為(前条の行為は除く。)とする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等

(2) 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等

(景観審議会)

第10条 景観づくりに関する重要事項について調査し、及び審議するため、豊後高田市田染荘小崎景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 田染荘小崎景観計画の変更等に関すること。

(2) 法第16条第3項の規定による勧告並びに法第17条第1項及び第5項の規定による命令に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第12条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 景観づくりに関係する団体等に属している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、企画広報課において処理する。

(会長への委任)

第17条 第10条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

規模

土石の採取又は鉱物の掘採

採取又は掘採に係る部分の面積が300平方メートル又は当該行為に伴い生ずる法面若しくは擁壁の高さが1.5メートル

土地の形質の変更

変更に係る部分の面積が300平方メートル又は法面若しくは擁壁の高さが1.5メートル

木竹の伐採

高さが5メートルかつ伐採面積が300平方メートル

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(堆積する期間が90日を超えるものに限る。)

堆積の用に供される土地の面積が50平方メートル又は高さが1.5メートル

別表第2(第8条関係)

区分

規模

建築物の新築、増築、改築又は移転

建築面積が10平方メートル

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

当該変更に係る面積の合計が10平方メートル

工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え若しくは色彩の変更

煙突、柱、高架水槽その他これらに類するもの

高さが5メートル

遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、自動車駐車施設、彫像、記念碑その他これらに類するもの

高さが5メートルかつ築造面積が10平方メートル

擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

高さが1.5メートル

電線路その他これらに類するもの

高さが10メートル

自動販売機及びその附帯施設

高さが1メートル

豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例

平成21年12月16日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)