○景観法及び豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例施行規則

平成21年12月16日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例(平成21年豊後高田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第2条 条例第7条第1項の規定による届出をしようとする者は、田染荘小崎景観計画区域内における行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、次に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める図書を添付して行わなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、当該各号に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書

(2) 条例第6条に掲げる行為 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他市長が必要と認める図書

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(行為の変更の届出)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、設計又は施工方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出の行為が法第16条第7項各号に掲げる行為(同項第11号の規定に基づき条例第8条に定める行為を含む。)に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第7条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、届出書を市長に提出しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の届出について準用する。

(行為の着手可能日)

第4条 市長は、届出書の提出があった場合において、前2条の届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を来たすおそれがないと認めるときは、当該届出書に行為の着手可能日を記入のうえ、返却するものとする。

(行為の取りやめの報告)

第5条 第2条又は第3条の届出を行った後に当該届出に係る行為を取りやめた者は、行為取りやめ報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(勧告)

第6条 法第16条第3項に規定する勧告は、田染荘小崎景観計画区域内における行為勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた者は、当該勧告に係る措置の内容について、届出書により市長に届け出るものとする。

(国の機関等の行為の通知等)

第7条 法第16条第5項に規定する通知は、田染荘小崎景観計画区域内における行為通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の通知には、第2条第2項に掲げる図書を添付するものとする。

3 法第16条第6項に規定する協議は、田染荘小崎景観計画区域内における行為協議書(様式第5号)により行うものとする。

(変更命令書等)

第8条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、田染荘小崎景観計画区域内における行為変更命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の命令を受けた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該命令に係る措置の状況を実施状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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景観法及び豊後高田市田染荘小崎景観づくり条例施行規則

平成21年12月16日 規則第35号

(平成22年4月1日施行)