○豊後高田市立学校支援センター規程

平成22年3月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市立学校管理規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第16号。以下「規則」という。)第25条第4項の規定に基づき、豊後高田市立学校支援センター(以下「支援センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 支援センターは、所長、副所長、班総括その他の職員をもって組織する。

2 副所長は、専門幹及び主幹の中から教育長が指名する。

3 支援センターに総務班及び学事運営班を置く。

4 各班に班総括を置き、専門幹及び主幹のうちから教育長が指名する。

5 班総括のうち1人は、第1項に規定する副所長が兼ねることができる。

6 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務班 規則別表第1大分類に掲げる総務、人事・給与及び福利・厚生に関する事務についての連携校に対する指導、助言及び援助並びにその集中処理

(2) 学事運営班 規則別表第1大分類に掲げる財務及び児童・生徒に関する事務についての連携校に対する指導、助言及び援助並びにその集中処理

(職務)

第3条 所長は、支援センターに関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、支援センター業務を整理し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 班総括は、当該班の事務を統括する。

4 その他の職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

(文書の取扱い)

第4条 発送文書の記号は、「学支」を表示する。

2 支援センターの文書の取扱いについては、豊後高田市立学校文書取扱規程(平成17年豊後高田市教育委員会訓令第7号)の規定の例による。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和7年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

豊後高田市立学校支援センター規程

平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成25年2月12日 教育委員会訓令第3号
平成27年11月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月10日 教育委員会訓令第1号
令和7年3月25日 教育委員会訓令第1号