○豊後高田市立学校文書取扱規程

平成17年6月1日

教育委員会訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織(第5条・第6条)

第3章 往復文書の管理

第1節 収受(第7条)

第2節 供覧及び処理(第8条―第10条)

第3節 発送(第11条―第16条)

第4節 処理の経路等(第17条―第19条)

第4章 表簿の管理(第20条)

第5章 校内文書の管理(第21条・第22条)

第6章 保管及び保存(第23条―第26条)

第7章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における事務の適正かつ能率的な運営を図るため、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 往復文書 学校名又は校長名で収受及び発信する文書

(2) 表簿 学校教育法施行規則第28条及び豊後高田市立学校管理規則第41条に規定する備付表簿その他法令により規定するもの

(3) 校内文書 学校内部で作成し使用する書類及びこれに類する記録物

(適用)

第3条 学校における文書の取扱いは、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第4条 文書は、常に丁寧に扱い、正確かつ迅速に処理し、事務が能率的に行われるようにしなければならない。個人情報等に関する文書は、特に注意して取り扱わなければならない。

第2章 組織

(文書管理者及び職務)

第5条 学校に、文書管理者を置き、校長をもって充てる。

2 文書管理者は、文書に関する事務を統括する。

(文書取扱者及び職務)

第6条 文書管理者の事務を補佐させるため、学校に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、事務職員をもって充てる。事務職員が不在の学校にあっては、校長が指定する職員をもってこれに充てる。

3 文書取扱者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

第3章 往復文書の管理

第1節 収受

(収受)

第7条 学校に到達した文書は、文書取扱者において収受するものとする。ただし、収受すべきでない文書については返送し、親展文書は、開封せずに名あて人に配布する。

2 収受した文書(以下「収受文書」という。)には、その上欄余白に受付印(第1号様式)を押す。

3 前項の場合には、往復文書処理簿(第2号様式。以下「件名簿」という。)に必要事項を記載し、収受文書に受付番号を付す。ただし、軽易な文書については、件名簿への記載を省略することができる。

4 件名簿の文書番号は、毎年、4月1日を起点とする。

第2節 供覧及び処理

(供覧)

第8条 収受文書は、上欄の受付印の右隣に供覧印(第3号様式)を押し、供覧する。

(配布)

第9条 供覧後の文書は、文書取扱者が豊後高田市立学校管理規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第16号)第23条に規定する校務の分掌により定められた職員(以下「担当者」という。)に配布する。

(処理)

第10条 担当者は、文書を配布されたときは、関係職員と協議の上、速やかに処理しなければならない。

第3節 発送

(起案)

第11条 担当者は、法令の規定等に基づき回答、報告、申請又は届けを要する文書その他必要な文書を、所定の時期に、所定の様式に従って起案しなければならない。

2 担当者は、前項の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)に決裁伺印(第4号様式)を押さなければならない。

(回議)

第12条 担当者は、起案文書に必要に応じて関係資料等を添付し、これを回議しなければならない。この場合において、その起案文書の内容が校務運営上特に重要であるときは、持回りにより回議しなければならない。

2 前項の場合において、文書取扱者は、文書の書式等に留意し、起案文書を審査しなければならない。

(決裁)

第13条 起案文書は、校長の決裁を受けなければならない。

(浄書)

第14条 担当者は、前条の規定による決裁を受けた文書(以下「決裁文書」という。)を浄書し、決裁文書とともに豊後高田市教育委員会公印規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第9号。以下「公印規則」という。)に定める公印保管者に提示しなければならない。

(公印の押印)

第15条 公印保管者は、前条の規定により浄書された文書の提示があったときは、次の事項に留意し、公印を押印するものとする。ただし、公印規則に定める公印保管者が、公印省略と認めたときは、この限りではない。

(1) 決裁を受けていること。

(2) 浄書文書と決裁済文書の内容が同一であること。

(発送)

第16条 文書取扱者は、前条の規定により公印の押印がなされたとき又は公印省略と認められたときは、次に掲げる手続により文書を発送しなければならない。

(1) 発信する文書は、件名簿に朱書し、文書番号は、件名簿の一連番号とする。

(2) 収受文書に基づき発する文書は、その受付番号に枝番号を付し、文書番号とする。

第4節 処理の経路等

(経路)

第17条 往復文書の処理の経路は、文書処理経路表(別表)に掲げるとおりとする。

(完結及び分類)

第18条 完結した文書(以下「完結文書」という。)は、教育長が別に定める文書分類表(以下「文書分類表」という。)に基づき、件名簿の区分欄に分類番号を記入し、文書ファイルにとじる。

(保管)

第19条 完結文書は、文書取扱者が所定の場所に保管し、適切に管理しなければならない。

第4章 表簿の管理

(表簿の作成)

第20条 文書管理者は、表簿ごとに担当者を定めるものとする。

2 前項の担当者は、表簿の作成及び保管に関する事務を行う。

第5章 校内文書の管理

(校内文書の作成)

第21条 校内文書の作成に当たっては、校務分掌上の担当者が事案の関係者と十分協議し、その責任関係を明確にするために、配布期日及び係名を明記しなければならない。

(校内文書の処理)

第22条 校内文書は、校務分掌上の担当者又は文書管理者が指定した職員が編てつするものとする。

第6章 保管及び保存

(保管)

第23条 文書の保管は、当該年度又は当該年の文書について行うものとする。

2 文書は、所定の場所に保管しなければならない。

(保存)

第24条 前条の規定により保管された文書は、年度末において編集する。ただし、その年度で編集するに適さないものは、累年で編集することができる。

2 前項の規定により編集された文書は、文書分類表の保存年限(以下「保存年限」という。)に基づき保存するものとする。

3 保存年限は、文書が完結した日の属する年度の翌年度から起算する。

(閲覧)

第25条 職員は、前2条の規定により保管又は保存された文書を閲覧しようとするときは、文書取扱者に申し出るものとする。

2 職員は、前項の規定により文書を閲覧するときは、その加除、訂正、校外への持出しその他文書の適正な管理を妨げる行為をしてはならない。

(廃棄)

第26条 保存年限が経過した文書は、速やかに、かつ、確実な方法で廃棄しなければならない。

第7章 補則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日からする。

(平成19年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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豊後高田市立学校文書取扱規程

平成17年6月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年3月20日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第3号